事件番号平成23(ワ)585
事件名地位確認等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成24年7月30日
事案の概要本件は,被告との間で期限の定めのない労働契約を締結した原告らが,平成23年3月31日に被告から廃業及び会社解散を理由として同年4月30日をもって解雇する旨の意思表示を受けた(以下「本件解雇」という。)ため,被告に対し,主位的請求として,被告による解散は原告らの組織する労働組合を排除する目的で行われたものであるから,本件解雇は解雇権の濫用として無効である旨主張して,①労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び②平成23年6月1日以降の賃金の支払を求めるとともに,予備的請求として,本件解雇が無効でないとしても,本件解雇は組合差別意図に基づく不当労働行為に当たる旨主張して,不法行為に基づく損害賠償金474万7600円及びこれに対する不法行為日(本件解雇の効力発生日)である平成23年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨東日本大震災に伴う廃業及び会社解散を理由に被告から解雇された原告らが,主位的に労働契約上の地位確認及び賃金の支払を,予備的に不法行為に基づく損害賠償を求めた事案について,解散に伴う上記解雇は,解雇権の濫用に当たらず,組合差別意図による不当労働行為にも当たらないとして,いずれの請求も棄却した事例
事件番号平成23(ワ)585
事件名地位確認等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成24年7月30日
事案の概要
本件は,被告との間で期限の定めのない労働契約を締結した原告らが,平成23年3月31日に被告から廃業及び会社解散を理由として同年4月30日をもって解雇する旨の意思表示を受けた(以下「本件解雇」という。)ため,被告に対し,主位的請求として,被告による解散は原告らの組織する労働組合を排除する目的で行われたものであるから,本件解雇は解雇権の濫用として無効である旨主張して,①労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び②平成23年6月1日以降の賃金の支払を求めるとともに,予備的請求として,本件解雇が無効でないとしても,本件解雇は組合差別意図に基づく不当労働行為に当たる旨主張して,不法行為に基づく損害賠償金474万7600円及びこれに対する不法行為日(本件解雇の効力発生日)である平成23年5月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
東日本大震災に伴う廃業及び会社解散を理由に被告から解雇された原告らが,主位的に労働契約上の地位確認及び賃金の支払を,予備的に不法行為に基づく損害賠償を求めた事案について,解散に伴う上記解雇は,解雇権の濫用に当たらず,組合差別意図による不当労働行為にも当たらないとして,いずれの請求も棄却した事例
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