事件番号平成23(受)122
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成24年9月11日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)977
原審裁判年月日平成22年9月28日
事案の概要本件は,被上告人が,貸金業者であるA株式会社及び同社を吸収合併した上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引について,各弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項所定の制限を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると過払金が発生していると主張して,上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金852万2896円の返還等を求める事案である。
裁判要旨リボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約に基づく取引の後,不動産に担保権を設定して確定金額の金銭消費貸借契約が締結された場合,特段の事情がない限り,第1の契約による過払金を第2の契約の借入金債務に充当する旨の合意が存在するとはいえない
事件番号平成23(受)122
事件名不当利得返還請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成24年9月11日
裁判種別判決
結果破棄差戻し
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(ネ)977
原審裁判年月日平成22年9月28日
事案の概要
本件は,被上告人が,貸金業者であるA株式会社及び同社を吸収合併した上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引について,各弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項所定の制限を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると過払金が発生していると主張して,上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金852万2896円の返還等を求める事案である。
裁判要旨
リボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約に基づく取引の後,不動産に担保権を設定して確定金額の金銭消費貸借契約が締結された場合,特段の事情がない限り,第1の契約による過払金を第2の契約の借入金債務に充当する旨の合意が存在するとはいえない
このエントリーをはてなブックマークに追加