事件番号平成21(行ウ)28
事件名更正及び加算税課税決定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年3月2日
事案の概要本件は,原告らが,平成▲年▲月▲日の亡P1の死亡によって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税の申告をしたところ,江東東税務署長から,平成19年2月13日付けで別紙A「処分目録」記載1~5の各(1)記載の各相続税に係る更正処分及び同各(2)記載の各過少申告加算税賦課決定処分(同別紙記載1~5の各括弧書内の一部取消し及び減額の前後を問わず,上記の各相続税に係る更正処分を,以下「本件各更正処分」といい,上記の各過少申告加算税賦課決定処分を,以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたことにつき,①本件各更正処分は,本件相続に係る相続財産(以下「本件相続財産」という。)中の株式会社P2(以下「P2」という。)及びP3株式会社(以下「P3」といい,P2と併せて「本件各会社」という。)の各株式の価額の評価等を誤ってされたものであり,相続税法22条に違反するものである,②仮に上記①の点に誤りがなかったとしても,原告らにおいては,申告に係る納付すべき相続税額が過少であったことにつき国税通則法(以下「通則法」という。)65条4項にいう正当な理由があったというべきであるなどと主張して,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(これらを併せて,以下「本件各処分」という。)の取消しを求める事案である。
判示事項取引相場のない株式について,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17・国税庁長官通達,平成17年5月17日付け課評2−5による改正前)189(2)にいう株式保有特定会社の株式に該当するとして,同株式の価額を,大会社についての原則的評価方式である類似業種比準方式ではなく,同通達189−3に定めるS1+S2方式によって評価してした相続税の更正処分が違法とされた事例
裁判要旨取引相場のない株式について,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17・国税庁長官通達,平成17年5月17日付け課評2−5による改正前)189(2)にいう株式保有特定会社の株式に該当するとして,同株式の価額を,大会社についての原則的評価方式である類似業種比準方式ではなく,同通達189−3に定めるS1+S2方式によって評価してした相続税の更正処分につき,同通達が,平成2年改正により,大会社につき株式保有割合が25%以上である評価会社を一律に株式保有特定会社として,その株式の価額の評価をいわゆる純資産価額方式又はS1+S2方式という原則的評価方法とは異なる特別な評価方法によるべきこととした理由は,当該会社の資産構成が類似業種比準方式における標本会社に比して著しく株式等に偏っており,当該会社の株式の価額はその有する株式等の価値に依存する割合が一般に高いものと考えられる点にあるところ,前記改正後に商法等において企業の組織再編に必要な規定の整備が進められるなどした結果,前記相続の開始時である平成15年度においては,前記改正がされた当時と比して,会社の株式保有に関する状況は大きく変化しており,株式保有割合が25%以上である大会社の全てについて,一律に,資産構成が類似業種比準方式における標本会社に比して著しく株式等に偏っており,その株式の価額の評価において類似業種比準方式を用いるべき前提を欠くものと評価すべきとまでは断じ難いから,少なくとも前記相続の開始時を基準とすると,同通達189(2)の定めのうち,大会社につき株式保有割合が25%以上である評価会社を一律に株式保有特定会社としてその株式の価額を同通達189−3の定めにより評価すべきものとする部分の合理性が十分に立証されているとは認められないとした上で,当該会社は,その企業としての規模や事業の実態等が上場企業に匹敵するものであること,その株式保有割合は約25.9%にとどまり,同会社の株式の価額の評価に関しては,原則的評価方式による評価額と適正な時価との間の開差を利用したいわゆる租税回避行為の弊害を危ぐしなければならないものとはいい難いこと等を勘案すると,類似業種比準方式を用いるべき前提を欠く株式保有特定会社に該当するものとは認められないとして,前記更正処分を違法とした事例
事件番号平成21(行ウ)28
事件名更正及び加算税課税決定取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年3月2日
事案の概要
本件は,原告らが,平成▲年▲月▲日の亡P1の死亡によって開始した相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税の申告をしたところ,江東東税務署長から,平成19年2月13日付けで別紙A「処分目録」記載1~5の各(1)記載の各相続税に係る更正処分及び同各(2)記載の各過少申告加算税賦課決定処分(同別紙記載1~5の各括弧書内の一部取消し及び減額の前後を問わず,上記の各相続税に係る更正処分を,以下「本件各更正処分」といい,上記の各過少申告加算税賦課決定処分を,以下「本件各賦課決定処分」という。)を受けたことにつき,①本件各更正処分は,本件相続に係る相続財産(以下「本件相続財産」という。)中の株式会社P2(以下「P2」という。)及びP3株式会社(以下「P3」といい,P2と併せて「本件各会社」という。)の各株式の価額の評価等を誤ってされたものであり,相続税法22条に違反するものである,②仮に上記①の点に誤りがなかったとしても,原告らにおいては,申告に係る納付すべき相続税額が過少であったことにつき国税通則法(以下「通則法」という。)65条4項にいう正当な理由があったというべきであるなどと主張して,本件各更正処分及び本件各賦課決定処分(これらを併せて,以下「本件各処分」という。)の取消しを求める事案である。
判示事項
取引相場のない株式について,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17・国税庁長官通達,平成17年5月17日付け課評2−5による改正前)189(2)にいう株式保有特定会社の株式に該当するとして,同株式の価額を,大会社についての原則的評価方式である類似業種比準方式ではなく,同通達189−3に定めるS1+S2方式によって評価してした相続税の更正処分が違法とされた事例
裁判要旨
取引相場のない株式について,財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17・国税庁長官通達,平成17年5月17日付け課評2−5による改正前)189(2)にいう株式保有特定会社の株式に該当するとして,同株式の価額を,大会社についての原則的評価方式である類似業種比準方式ではなく,同通達189−3に定めるS1+S2方式によって評価してした相続税の更正処分につき,同通達が,平成2年改正により,大会社につき株式保有割合が25%以上である評価会社を一律に株式保有特定会社として,その株式の価額の評価をいわゆる純資産価額方式又はS1+S2方式という原則的評価方法とは異なる特別な評価方法によるべきこととした理由は,当該会社の資産構成が類似業種比準方式における標本会社に比して著しく株式等に偏っており,当該会社の株式の価額はその有する株式等の価値に依存する割合が一般に高いものと考えられる点にあるところ,前記改正後に商法等において企業の組織再編に必要な規定の整備が進められるなどした結果,前記相続の開始時である平成15年度においては,前記改正がされた当時と比して,会社の株式保有に関する状況は大きく変化しており,株式保有割合が25%以上である大会社の全てについて,一律に,資産構成が類似業種比準方式における標本会社に比して著しく株式等に偏っており,その株式の価額の評価において類似業種比準方式を用いるべき前提を欠くものと評価すべきとまでは断じ難いから,少なくとも前記相続の開始時を基準とすると,同通達189(2)の定めのうち,大会社につき株式保有割合が25%以上である評価会社を一律に株式保有特定会社としてその株式の価額を同通達189−3の定めにより評価すべきものとする部分の合理性が十分に立証されているとは認められないとした上で,当該会社は,その企業としての規模や事業の実態等が上場企業に匹敵するものであること,その株式保有割合は約25.9%にとどまり,同会社の株式の価額の評価に関しては,原則的評価方式による評価額と適正な時価との間の開差を利用したいわゆる租税回避行為の弊害を危ぐしなければならないものとはいい難いこと等を勘案すると,類似業種比準方式を用いるべき前提を欠く株式保有特定会社に該当するものとは認められないとして,前記更正処分を違法とした事例
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