事件番号平成23(行コ)34
事件名消費税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成24年3月22日
事案の概要本件は,船腹調整事業を行うA連合会(A)において,その傘下の組合の組合員(本件組合員)による既存の船舶(交付金対象船舶)の解体・撤去等(解撤等)については,Aから,当該船舶のトン数に応じて解撤等交付金が交付される一方で,新たな船舶の建造等については,当該組合員において,その船舶の対象トン数に応じた建造等納付金を納付すべきこととされるとともに,そのうち建造等をする船舶に相当する船種の船舶(納付金免除船舶)を解撤等する者に対しては,これに交付される解撤等交付金相当額を限度に建造等納付金の納付が免除されることとされているところ,暫定措置として,当該組合員が,上記交付金相当額が上記免除限度額を超える場合に生じる余剰トン数等について,これを当該交付金対象認定トン数として留保する(留保対象トン数)などした上,留保対象トン数使用承諾書を発行して,これを他の組合員に使用させることができるようにするとともに,解撤等交付金を受けようとする組合員において解撤等交付金の認定額の20パーセント相当額をAに預託し,その同意の下に,同預託金にかかる債権の譲渡を認める扱いがされていた中で,これを利用して,新たな船舶を建造するに当たり,他の組合員らから留保対象トン数使用承諾書の発行を受けてその留保対象トン数を譲り受ける(本件承諾書取引)とともに,他の組合員ら(その破産管財人を含む。)から預託金預り証書の譲渡を受けた(本件預託金証書取引)上,所定の免除手続を経て新造船舶(2隻)の建造等交付金を納付した被控訴人が,控訴人に対し,上記各取引に係る取得費用はいずれも建造する船舶の営業権に該当するもので課税仕入れといえるから当該取得費用に係る消費税相当額を課税仕入れに係る消費税額に含めて行うべきであるのに,そのように計算された被控訴人の消費税等の申告に対して,上記各取引が消費税法上の課税資産の譲渡等(課税取引)に当たらず課税仕入れには該当しないとして鹿児島税務署長がした平成16年11月1日から平成17年10月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分等(以下,被控訴人のこの主張に対応する範囲についての処分を「本件処分」ということがある。)は違法であると主張し,消費税の還付すべき税額981万7737円を超え1713万0701円を超えない部分及び地方消費税の還付すべき譲渡割額245万4434円を超え428万2675円を超えない部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分(本件処分)の取消しを求めた事案である。
事件番号平成23(行コ)34
事件名消費税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成24年3月22日
事案の概要
本件は,船腹調整事業を行うA連合会(A)において,その傘下の組合の組合員(本件組合員)による既存の船舶(交付金対象船舶)の解体・撤去等(解撤等)については,Aから,当該船舶のトン数に応じて解撤等交付金が交付される一方で,新たな船舶の建造等については,当該組合員において,その船舶の対象トン数に応じた建造等納付金を納付すべきこととされるとともに,そのうち建造等をする船舶に相当する船種の船舶(納付金免除船舶)を解撤等する者に対しては,これに交付される解撤等交付金相当額を限度に建造等納付金の納付が免除されることとされているところ,暫定措置として,当該組合員が,上記交付金相当額が上記免除限度額を超える場合に生じる余剰トン数等について,これを当該交付金対象認定トン数として留保する(留保対象トン数)などした上,留保対象トン数使用承諾書を発行して,これを他の組合員に使用させることができるようにするとともに,解撤等交付金を受けようとする組合員において解撤等交付金の認定額の20パーセント相当額をAに預託し,その同意の下に,同預託金にかかる債権の譲渡を認める扱いがされていた中で,これを利用して,新たな船舶を建造するに当たり,他の組合員らから留保対象トン数使用承諾書の発行を受けてその留保対象トン数を譲り受ける(本件承諾書取引)とともに,他の組合員ら(その破産管財人を含む。)から預託金預り証書の譲渡を受けた(本件預託金証書取引)上,所定の免除手続を経て新造船舶(2隻)の建造等交付金を納付した被控訴人が,控訴人に対し,上記各取引に係る取得費用はいずれも建造する船舶の営業権に該当するもので課税仕入れといえるから当該取得費用に係る消費税相当額を課税仕入れに係る消費税額に含めて行うべきであるのに,そのように計算された被控訴人の消費税等の申告に対して,上記各取引が消費税法上の課税資産の譲渡等(課税取引)に当たらず課税仕入れには該当しないとして鹿児島税務署長がした平成16年11月1日から平成17年10月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る更正処分等(以下,被控訴人のこの主張に対応する範囲についての処分を「本件処分」ということがある。)は違法であると主張し,消費税の還付すべき税額981万7737円を超え1713万0701円を超えない部分及び地方消費税の還付すべき譲渡割額245万4434円を超え428万2675円を超えない部分並びに過少申告加算税の賦課決定処分(本件処分)の取消しを求めた事案である。
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