事件番号平成22(ワ)42141
事件名不正競争行為差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年7月30日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告らに対し,原告が販売する別紙原告商品目録記載1ないし3の商品(以下,「原告商品1」などといい,これらを併せて「原告商品」という。)に共通する形態は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであるところ,被告株式会社サクサン(以下「被告サクサン」という。)が被告株式会社リバティフィールド(以下「被告リバティフィールド」という。)が運営するショッピングサイトを通じて販売する別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の形態はこれと類似するものであるから,被告らが被告商品を販売することは,原告商品との混同を生じさせるものであり,不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,被告商品の製造,販売等の差止めを求める事案である。
事件番号平成22(ワ)42141
事件名不正競争行為差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年7月30日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告らに対し,原告が販売する別紙原告商品目録記載1ないし3の商品(以下,「原告商品1」などといい,これらを併せて「原告商品」という。)に共通する形態は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであるところ,被告株式会社サクサン(以下「被告サクサン」という。)が被告株式会社リバティフィールド(以下「被告リバティフィールド」という。)が運営するショッピングサイトを通じて販売する別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)の形態はこれと類似するものであるから,被告らが被告商品を販売することは,原告商品との混同を生じさせるものであり,不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当すると主張して,同法3条1項に基づき,被告商品の製造,販売等の差止めを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加