事件番号平成23(受)289
事件名自賠責保険金請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成24年10月11日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成21(ネ)407
原審裁判年月日平成22年11月16日
事案の概要本件は,被上告人が,自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の保険者である上告人に対し,自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)15条所定の保険金の支払を求める事案である。
判示事項自動車損害賠償保障法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において裁判所が同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることの可否
裁判要旨自動車損害賠償保障法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることができる。
事件番号平成23(受)289
事件名自賠責保険金請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成24年10月11日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所高松高等裁判所
原審事件番号平成21(ネ)407
原審裁判年月日平成22年11月16日
事案の概要
本件は,被上告人が,自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の保険者である上告人に対し,自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)15条所定の保険金の支払を求める事案である。
判示事項
自動車損害賠償保障法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において裁判所が同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることの可否
裁判要旨
自動車損害賠償保障法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることができる。
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