事件番号平成21(あ)1985
事件名収賄,競売入札妨害被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成24年10月15日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(う)2284
原審裁判年月日平成21年10月14日
判示事項売買代金が時価相当額であったとしても,土地の売買による換金の利益が賄賂に当たるとされた事例
裁判要旨県知事とその実弟が共謀の上,実弟が代表取締役を務める会社において,土地を早期に売却する必要性があったが,思うように売却できずにいる状況の中で,県が発注した建設工事受注の謝礼の趣旨の下に,受注業者の下請業者に当該土地を買い取ってもらい代金の支払を受けたという事実関係の下においては,売買代金が時価相当額であったとしても,当該土地の売買による換金の利益が賄賂に当たる。
事件番号平成21(あ)1985
事件名収賄,競売入札妨害被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成24年10月15日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成20(う)2284
原審裁判年月日平成21年10月14日
判示事項
売買代金が時価相当額であったとしても,土地の売買による換金の利益が賄賂に当たるとされた事例
裁判要旨
県知事とその実弟が共謀の上,実弟が代表取締役を務める会社において,土地を早期に売却する必要性があったが,思うように売却できずにいる状況の中で,県が発注した建設工事受注の謝礼の趣旨の下に,受注業者の下請業者に当該土地を買い取ってもらい代金の支払を受けたという事実関係の下においては,売買代金が時価相当額であったとしても,当該土地の売買による換金の利益が賄賂に当たる。
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