事件番号平成23(行ツ)51
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成24年10月17日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(行ケ)15
原審裁判年月日平成22年11月17日
事案の概要本件は,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,東京都選挙区の選挙人である上告人らが,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「参議院議員定数配分規定」という。)は憲法14条1項等に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
裁判要旨公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙当時,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,上記選挙までの間に上記規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない。
(補足意見,意見及び反対意見がある。)
事件番号平成23(行ツ)51
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成24年10月17日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成22(行ケ)15
原審裁判年月日平成22年11月17日
事案の概要
本件は,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について,東京都選挙区の選挙人である上告人らが,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「参議院議員定数配分規定」という。)は憲法14条1項等に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性
裁判要旨
公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,平成22年7月11日施行の参議院議員通常選挙当時,選挙区間における投票価値の不均衡は違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態に至っていたが,上記選挙までの間に上記規定を改正しなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない。
(補足意見,意見及び反対意見がある。)
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