事件番号平成22(ワ)425
事件名損害賠償請求事件
裁判所甲府地方裁判所
裁判年月日平成24年10月2日
事案の概要本件は,被告の運営するリハビリテーション施設で介護職に従事していたX4が自殺により死亡したことについて,X4の妻及び子である原告らが,X4は長時間かつ過密な業務に従事していたにもかかわらず,被告がX4の心身の健康を損なうことがないよう配慮する措置を何ら採らなかったため,うつ病エピソードを発症し,前記自殺をするに至ったと主張して,被告に対し,不法行為ないし債務不履行に基づき,合計8895万3000円(原告X1につき4447万6500円,原告X2及び同X3につき,各2223万8250円)の損害賠償及び各々の請求額に対するX4の死亡の日である平成19年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨被告の運営するリハビリ施設で介護業務に従事していたX4が自殺により死亡したことに関し,同人の遺族である原告らが,前記自殺は過重な業務によりX4がうつ病を発症したことが原因であるとして,被告に対し提起した不法行為等に基づく損害賠償請求訴訟において,被告が労働者の心身の健康に配慮し,十分な支援態勢を整える注意義務を怠ったとして,原告らの請求を一部認容した事案。
事件番号平成22(ワ)425
事件名損害賠償請求事件
裁判所甲府地方裁判所
裁判年月日平成24年10月2日
事案の概要
本件は,被告の運営するリハビリテーション施設で介護職に従事していたX4が自殺により死亡したことについて,X4の妻及び子である原告らが,X4は長時間かつ過密な業務に従事していたにもかかわらず,被告がX4の心身の健康を損なうことがないよう配慮する措置を何ら採らなかったため,うつ病エピソードを発症し,前記自殺をするに至ったと主張して,被告に対し,不法行為ないし債務不履行に基づき,合計8895万3000円(原告X1につき4447万6500円,原告X2及び同X3につき,各2223万8250円)の損害賠償及び各々の請求額に対するX4の死亡の日である平成19年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
被告の運営するリハビリ施設で介護業務に従事していたX4が自殺により死亡したことに関し,同人の遺族である原告らが,前記自殺は過重な業務によりX4がうつ病を発症したことが原因であるとして,被告に対し提起した不法行為等に基づく損害賠償請求訴訟において,被告が労働者の心身の健康に配慮し,十分な支援態勢を整える注意義務を怠ったとして,原告らの請求を一部認容した事案。
このエントリーをはてなブックマークに追加