事件番号平成22(行ウ)754
事件名設立認可処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年7月10日
事案の概要本件は,東京都知事(処分行政庁)が,都市再開発法第3章の規定により行われる第一種市街地再開発事業であるα5東地区第一種市街地再開発事業(以下「本件市街地再開発事業」という。)の施行者である第二地区組合の設立発起人がした同組合の設立認可の申請に対し,平成22年6月30日,都市再開発法11条1項の規定に基づき,本件設立認可をしたため,本件市街地再開発事業の施行区域の周辺住民などである原告らが,本件設立認可は都市再開発法16条3項,17条2号の規定に違反する違法な処分であり,また,本件市街地再開発事業に関する都市計画決定は違法であり,それを前提とする本件設立認可は違法であると主張し,処分行政庁の所属する東京都を被告として,本件設立認可の取消しを求める事案である。
事件番号平成22(行ウ)754
事件名設立認可処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成24年7月10日
事案の概要
本件は,東京都知事(処分行政庁)が,都市再開発法第3章の規定により行われる第一種市街地再開発事業であるα5東地区第一種市街地再開発事業(以下「本件市街地再開発事業」という。)の施行者である第二地区組合の設立発起人がした同組合の設立認可の申請に対し,平成22年6月30日,都市再開発法11条1項の規定に基づき,本件設立認可をしたため,本件市街地再開発事業の施行区域の周辺住民などである原告らが,本件設立認可は都市再開発法16条3項,17条2号の規定に違反する違法な処分であり,また,本件市街地再開発事業に関する都市計画決定は違法であり,それを前提とする本件設立認可は違法であると主張し,処分行政庁の所属する東京都を被告として,本件設立認可の取消しを求める事案である。
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