事件番号平成24(ネ)10030
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成25年1月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置
事案の概要本件は,発明の名称を「安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置」とする特許(出願日:昭和63年4月28日。登録日:平成9年5月9日。特許第2647132号。平成20年4月28日存続期間満了。以下「本件特許1」といい,その特許権を「本件特許権1」,訂正2010-390017号審決により訂正された特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件訂正発明1」という。)の特許権者であったAから本件特許権1に基づく権利の全てを譲り受け,かつ,発明の名称を「医療器具を挿入しその後保護する安全装置」とする特許(出願日:平成6年11月15日。登録日:平成8年12月5日。以下「本件特許2」といい,その特許権を「本件特許権2」といい,その特許請求の範囲請求項1,3,5,7,8記載の発明を「本件発明2-1」,「本件発明2-3」,「本件発明2-5」,「本件発明2-7」,「本件発明2-8」といい,本件訂正発明1と併せて「本件各発明」という。なお,本件特許2の請求項2,4,6記載の発明は,請求原因として主張されていない。)の特許権者である被控訴人(1審原告)が,控訴人ら(1審被告ら)の製造,販売等していた原判決別紙物件目録記載の医療器具(以下「被告製品」という。)は上記各特許権を侵害するとして,本件特許権2に基づき,特許法100条1項により被告製品の製造,販売等の差止めを求めるとともに,本件特許権1及び本件特許権2を侵害した不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して特許法102条3項による損害7億4280万円及び弁護士費用7428万円の合計8億1708万円並びにこれに対する平成20年11月26(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成24(ネ)10030
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成25年1月30日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置
事案の概要
本件は,発明の名称を「安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置」とする特許(出願日:昭和63年4月28日。登録日:平成9年5月9日。特許第2647132号。平成20年4月28日存続期間満了。以下「本件特許1」といい,その特許権を「本件特許権1」,訂正2010-390017号審決により訂正された特許請求の範囲請求項1記載の発明を「本件訂正発明1」という。)の特許権者であったAから本件特許権1に基づく権利の全てを譲り受け,かつ,発明の名称を「医療器具を挿入しその後保護する安全装置」とする特許(出願日:平成6年11月15日。登録日:平成8年12月5日。以下「本件特許2」といい,その特許権を「本件特許権2」といい,その特許請求の範囲請求項1,3,5,7,8記載の発明を「本件発明2-1」,「本件発明2-3」,「本件発明2-5」,「本件発明2-7」,「本件発明2-8」といい,本件訂正発明1と併せて「本件各発明」という。なお,本件特許2の請求項2,4,6記載の発明は,請求原因として主張されていない。)の特許権者である被控訴人(1審原告)が,控訴人ら(1審被告ら)の製造,販売等していた原判決別紙物件目録記載の医療器具(以下「被告製品」という。)は上記各特許権を侵害するとして,本件特許権2に基づき,特許法100条1項により被告製品の製造,販売等の差止めを求めるとともに,本件特許権1及び本件特許権2を侵害した不法行為による損害賠償請求権に基づき,連帯して特許法102条3項による損害7億4280万円及び弁護士費用7428万円の合計8億1708万円並びにこれに対する平成20年11月26(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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