事件番号平成22(わ)91
事件名業務上過失致死被告事件
裁判所前橋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成25年1月18日
事案の概要本件は,特定非営利活動法人乙が運営し,被告人が乙理事長として,その運営・管理等の業務全般を統括していた入居型介護施設において,入居者の一室から出火して大きな火災が発生した際,被告人が同施設における防火管理上の注意義務を怠っていた過失により,入居者に対する適切な避難誘導が行なわれず,入居者5名を死亡させたという業務上過失致死の事案である。
判示事項の要旨特定非営利活動法人が運営していた入居型介護施設の火災事故に関し,理事長について防火管理上の注意義務を怠っていた過失を認めた上,起訴された9名の死亡のうち5名の死亡について,その過失との因果関係を認めて有罪判決を言い渡すとともに,理事については防火管理上必要な業務を遂行するための実質的な権限を有していたとは認められないとして無罪判決を言い渡した事例
事件番号平成22(わ)91
事件名業務上過失致死被告事件
裁判所前橋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成25年1月18日
事案の概要
本件は,特定非営利活動法人乙が運営し,被告人が乙理事長として,その運営・管理等の業務全般を統括していた入居型介護施設において,入居者の一室から出火して大きな火災が発生した際,被告人が同施設における防火管理上の注意義務を怠っていた過失により,入居者に対する適切な避難誘導が行なわれず,入居者5名を死亡させたという業務上過失致死の事案である。
判示事項の要旨
特定非営利活動法人が運営していた入居型介護施設の火災事故に関し,理事長について防火管理上の注意義務を怠っていた過失を認めた上,起訴された9名の死亡のうち5名の死亡について,その過失との因果関係を認めて有罪判決を言い渡すとともに,理事については防火管理上必要な業務を遂行するための実質的な権限を有していたとは認められないとして無罪判決を言い渡した事例
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