事件番号平成23(ワ)567
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成24年11月16日
事案の概要本件は,原告が,小学校6年生当時,授業中に隣の座席に座っていた被告Bから鉛筆で左眼を刺されたこと(以下「本件事故」という。)により,左眼角膜裂傷及び外傷性白内障の傷害を負ったとして,被告Bに対しては民法709条に基づき,被告Bの親権者である被告C及び被告Dに対しては民法709条又は同法714条に基づき,学校設置者である船橋市に対しては国家賠償法1条1項に基づき,治療費及び慰謝料等から後記給付金40万2868円を控除した1782万4691円並びに本件事故の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の 連帯支払を求めた事案である。
判示事項の要旨公立小学校の6年生の授業中に児童A(当時11歳8か月の女児)が手に持って振った鉛筆が児童Bの左眼に刺さった事故について,児童Aの責任能力が否定され,その両親の民法714条に基づく不法行為責任が認められる一方,上記事故の発生及びその後の措置について教職員の過失は認められないとして,学校設置者である市の国家賠償責任が否定された事例
事件番号平成23(ワ)567
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成24年11月16日
事案の概要
本件は,原告が,小学校6年生当時,授業中に隣の座席に座っていた被告Bから鉛筆で左眼を刺されたこと(以下「本件事故」という。)により,左眼角膜裂傷及び外傷性白内障の傷害を負ったとして,被告Bに対しては民法709条に基づき,被告Bの親権者である被告C及び被告Dに対しては民法709条又は同法714条に基づき,学校設置者である船橋市に対しては国家賠償法1条1項に基づき,治療費及び慰謝料等から後記給付金40万2868円を控除した1782万4691円並びに本件事故の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の 連帯支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
公立小学校の6年生の授業中に児童A(当時11歳8か月の女児)が手に持って振った鉛筆が児童Bの左眼に刺さった事故について,児童Aの責任能力が否定され,その両親の民法714条に基づく不法行為責任が認められる一方,上記事故の発生及びその後の措置について教職員の過失は認められないとして,学校設置者である市の国家賠償責任が否定された事例
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