事件番号平成23(ワ)6790
事件名建物明渡等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日平成24年5月31日
事案の概要本件は,Aに対して建物を賃貸した原告が,Aに対する賃貸借契約上の債務を連帯保証した被告に対して,連帯保証契約に基づき,未払の賃料等及び契約解除後の賃料等相当損害金に関する連帯保証債務の履行を請求している事案である。
判示事項の要旨保証会社と建物賃貸人との間の連帯保証契約に基づく責任について,保証会社が契約上の免責事由(賃貸人が一定期間内に賃借人による賃料滞納を通知しなかった場合には保証会社は免責される)の適用を主張したが,保証会社が賃貸人に免責事由の存在や内容を説明していなかったことなどから,信義則ないし衡平の観念に基づき,免責の範囲を4割に限定した事例
事件番号平成23(ワ)6790
事件名建物明渡等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日平成24年5月31日
事案の概要
本件は,Aに対して建物を賃貸した原告が,Aに対する賃貸借契約上の債務を連帯保証した被告に対して,連帯保証契約に基づき,未払の賃料等及び契約解除後の賃料等相当損害金に関する連帯保証債務の履行を請求している事案である。
判示事項の要旨
保証会社と建物賃貸人との間の連帯保証契約に基づく責任について,保証会社が契約上の免責事由(賃貸人が一定期間内に賃借人による賃料滞納を通知しなかった場合には保証会社は免責される)の適用を主張したが,保証会社が賃貸人に免責事由の存在や内容を説明していなかったことなどから,信義則ないし衡平の観念に基づき,免責の範囲を4割に限定した事例
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