事件番号平成24(わ)1250
事件名金融商品取引法違反
裁判所横浜地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成25年2月28日
結果その他
判示事項の要旨株券の公開買付けの実施に関する事実の公表前に,証券会社の執行役員から情報の伝達を受けた知人が株券を買い受けたというインサイダー取引の事案について,執行役員と知人との共謀の成立が認められず,知人について第一情報受領者として金融商品取引法167条3項の罪が成立するとされた事例
事件番号平成24(わ)1250
事件名金融商品取引法違反
裁判所横浜地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成25年2月28日
結果その他
判示事項の要旨
株券の公開買付けの実施に関する事実の公表前に,証券会社の執行役員から情報の伝達を受けた知人が株券を買い受けたというインサイダー取引の事案について,執行役員と知人との共謀の成立が認められず,知人について第一情報受領者として金融商品取引法167条3項の罪が成立するとされた事例
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