事件番号平成24(ワ)1120
事件名損害賠償等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成25年4月11日
事案の概要本件は,被告らがa市(以下,単に「市」ということがある。)内に配布される朝刊の折り込みとして作成,配布した平成24年7月22日付け「DE議会報告」(以下,同議会報告一般を単に「議会報告」といい,同日付け議会報告を「本件議会報告」という。)に掲載された内容によって名誉が毀損されたとして,原告らが,本件議会報告を作成,配布した被告らに対し,それぞれ,不法行為に基づく損害賠償として,連帯して110万円及びこれに対する不法行為日(本件議会報告配布日)である平成24年7月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づき,謝罪広告の掲載を求める事案である。
判示事項の要旨原告らが,東日本大震災による被災地からの集団移転先候補地について,居住地の市議会宛てに請願をしたところ,同議会議員である被告らの所属会派による議会報告に,上記請願に反対する内容の記事を掲載され,新聞の折り込みとして配布された結果,名誉を毀損されたと主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めた事案において,記事の内容は,上記請願についての否定的な意見ないし論評を表明したものであるが,原告らの社会的評価を低下させるものとはいえないとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例
事件番号平成24(ワ)1120
事件名損害賠償等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成25年4月11日
事案の概要
本件は,被告らがa市(以下,単に「市」ということがある。)内に配布される朝刊の折り込みとして作成,配布した平成24年7月22日付け「DE議会報告」(以下,同議会報告一般を単に「議会報告」といい,同日付け議会報告を「本件議会報告」という。)に掲載された内容によって名誉が毀損されたとして,原告らが,本件議会報告を作成,配布した被告らに対し,それぞれ,不法行為に基づく損害賠償として,連帯して110万円及びこれに対する不法行為日(本件議会報告配布日)である平成24年7月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づき,謝罪広告の掲載を求める事案である。
判示事項の要旨
原告らが,東日本大震災による被災地からの集団移転先候補地について,居住地の市議会宛てに請願をしたところ,同議会議員である被告らの所属会派による議会報告に,上記請願に反対する内容の記事を掲載され,新聞の折り込みとして配布された結果,名誉を毀損されたと主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めた事案において,記事の内容は,上記請願についての否定的な意見ないし論評を表明したものであるが,原告らの社会的評価を低下させるものとはいえないとして,原告らの請求をいずれも棄却した事例
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