事件番号平成24(行コ)42
事件名指定取消処分取消請求控訴事件(原審 津地方裁判所平成22年(行ウ)第20号)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成25年4月26日
結果破棄自判
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号平成22(行ウ)20
原審結果棄却
事案の概要本件は,控訴人が運営するAについて介護保険法に基づく指定通所リハビリテーション事業者の指定(以下「本件指定」という。)を受けていた控訴人が,処分行政庁から居宅介護サービス費の不正請求を理由として本件指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分は取消事由該当性を欠き,また取消しの手続に違法があるなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
判示事項居宅介護サービス費の不正請求を理由に医療法人に対してされた介護保険法(平成23年法律第72号による改正前)77条1項5号に基づく指定通所リハビリテーション事業者の指定取消処分が,行政手続法14条1項本文,3項の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
判示事項の要旨県知事のした介護保険法に基づく指定通所リハビリテーション事業者の指定を取り消す処分が,処分通知書記載の理由提示が極めて抽象的で,不正請求と認定された請求に係る対象者,期間,サービス提供回数等が特定されていないなどのため,行政手続法14条1項本文の要求する理由提示要件を欠く違法があるとして,取り消された事例
裁判要旨居宅介護サービス費の不正請求を理由に医療法人に対してされた介護保険法(平成23年法律第72号による改正前)77条1項5号に基づく指定通所リハビリテーション事業者の指定取消処分につき,当該取消理由の記載は極めて抽象的であり,不正請求と認定された請求に係る対象者,期間,サービス提供回数及び請求金額等は何ら特定されておらず,その記載から,前記医療法人が具体的にいかなる期間や回数,いかなる金額について不正請求を行ったとして前記処分を受けたのかを読み取ることができないから,同処分は,行政手続法14条1項本文及び同条3項の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとした事例
事件番号平成24(行コ)42
事件名指定取消処分取消請求控訴事件(原審 津地方裁判所平成22年(行ウ)第20号)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成25年4月26日
結果破棄自判
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号平成22(行ウ)20
原審結果棄却
事案の概要
本件は,控訴人が運営するAについて介護保険法に基づく指定通所リハビリテーション事業者の指定(以下「本件指定」という。)を受けていた控訴人が,処分行政庁から居宅介護サービス費の不正請求を理由として本件指定を取り消す旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,本件処分は取消事由該当性を欠き,また取消しの手続に違法があるなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
判示事項
居宅介護サービス費の不正請求を理由に医療法人に対してされた介護保険法(平成23年法律第72号による改正前)77条1項5号に基づく指定通所リハビリテーション事業者の指定取消処分が,行政手続法14条1項本文,3項の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとされた事例
判示事項の要旨
県知事のした介護保険法に基づく指定通所リハビリテーション事業者の指定を取り消す処分が,処分通知書記載の理由提示が極めて抽象的で,不正請求と認定された請求に係る対象者,期間,サービス提供回数等が特定されていないなどのため,行政手続法14条1項本文の要求する理由提示要件を欠く違法があるとして,取り消された事例
裁判要旨
居宅介護サービス費の不正請求を理由に医療法人に対してされた介護保険法(平成23年法律第72号による改正前)77条1項5号に基づく指定通所リハビリテーション事業者の指定取消処分につき,当該取消理由の記載は極めて抽象的であり,不正請求と認定された請求に係る対象者,期間,サービス提供回数及び請求金額等は何ら特定されておらず,その記載から,前記医療法人が具体的にいかなる期間や回数,いかなる金額について不正請求を行ったとして前記処分を受けたのかを読み取ることができないから,同処分は,行政手続法14条1項本文及び同条3項の定める理由提示の要件を欠き,違法であるとした事例
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