事件番号平成24(ネ)310
事件名代位による詐害行為取消請求控訴事件
裁判所仙台高等裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年12月27日
結果棄却
原審裁判所仙台地方裁判所
原審事件番号平成23(ワ)1896
原審結果却下
事案の概要本件は,特例有限会社である有限会社B(以下「本件会社」という。)の株主である控訴人が,本件会社の取締役であった訴外A(以下「A」という。)及び同C(以下「C」という。)から本件会社の株式を贈与された被控訴人に対し,訴外人らは,本件会社を害することを知りながら,本件会社の株式を被控訴人に贈与したことによって,訴外人らが本件会社に対して負う損害賠償債務の弁済に必要な資力を失った旨主張して,株式会社における責任追及等の訴え(以下「責任追及等の訴え」という。)に関する規定(会社法847条3項)に基づき,本件会社のために詐害行為取消の訴え(民法424条1項)を提起し,上記各贈与の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨会社法847条3項の規定する責任追及等の訴えにおいて被告適格を有する者は,同条が明示的に規定する者に限られるから,それ以外の者を相手方とする詐害行為取消の訴えは不適法である。
事件番号平成24(ネ)310
事件名代位による詐害行為取消請求控訴事件
裁判所仙台高等裁判所 第2民事部
裁判年月日平成24年12月27日
結果棄却
原審裁判所仙台地方裁判所
原審事件番号平成23(ワ)1896
原審結果却下
事案の概要
本件は,特例有限会社である有限会社B(以下「本件会社」という。)の株主である控訴人が,本件会社の取締役であった訴外A(以下「A」という。)及び同C(以下「C」という。)から本件会社の株式を贈与された被控訴人に対し,訴外人らは,本件会社を害することを知りながら,本件会社の株式を被控訴人に贈与したことによって,訴外人らが本件会社に対して負う損害賠償債務の弁済に必要な資力を失った旨主張して,株式会社における責任追及等の訴え(以下「責任追及等の訴え」という。)に関する規定(会社法847条3項)に基づき,本件会社のために詐害行為取消の訴え(民法424条1項)を提起し,上記各贈与の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
会社法847条3項の規定する責任追及等の訴えにおいて被告適格を有する者は,同条が明示的に規定する者に限られるから,それ以外の者を相手方とする詐害行為取消の訴えは不適法である。
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