事件番号平成24(モ)51
事件名否認請求申立事件
裁判所釧路地方裁判所 民事部
裁判年月日平成25年2月13日
結果その他
事案の概要本件は,否認請求の事案である。
判示事項の要旨破産法164条第1項の規定により否認することのできる「第三者に対抗するために必要な行為」は,破産者自身の行為に限られるものではなく,破産者が有する債権について債権譲渡がなされた場合における当該債権の債務者による承諾行為についても否認権行使の対象となると判断した事例
事件番号平成24(モ)51
事件名否認請求申立事件
裁判所釧路地方裁判所 民事部
裁判年月日平成25年2月13日
結果その他
事案の概要
本件は,否認請求の事案である。
判示事項の要旨
破産法164条第1項の規定により否認することのできる「第三者に対抗するために必要な行為」は,破産者自身の行為に限られるものではなく,破産者が有する債権について債権譲渡がなされた場合における当該債権の債務者による承諾行為についても否認権行使の対象となると判断した事例
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