事件番号平成23(行ウ)2
事件名旅費等返還請求事件
裁判所甲府地方裁判所
裁判年月日平成25年3月19日
事案の概要本件は,山梨県議会の議員らが,アメリカ及びエジプト等への海外研修を実施して旅費の支給を受け,あるいは,韓国及び屋久島への調査研究に政務調査費を充当したことに関して,山梨県の住民である原告らが,前記海外研修等は私事旅行と何ら差異がなく,地方自治法(以下「法」という。)100条13項ないし同条14項の要件を満たしていないため,前記議員らが山梨県から支給を受けた旅費等は不当利得となるにもかかわらず,山梨県がその返還を請求しないことは違法な財務会計行為であるなどと主張して,法242条の2第1項4号により,同県の執行機関である被告に対し,不当利得等に基づいて,前記議員らに対し前記第1記載の金員をそれぞれ返還請求するよう求めた住民訴訟の事案である。
判示事項の要旨山梨県議会の議員がアメリカ等への海外視察を実施して旅費の支給を受け,あるいは政務調査費を支出して韓国等への調査研究を実施したことにつき,住民である原告らが,前記視察は海外派遣の要件を満たしていないとして,地方自治法242条の2第1項4号により,同県の執行機関である被告に対し,前記議員らに対する不当利得返還請求等をするよう求めた住民訴訟において,前記視察等へ公金を支出したことはいずれも違法ではないとして,原告らの請求を棄却した事案。
事件番号平成23(行ウ)2
事件名旅費等返還請求事件
裁判所甲府地方裁判所
裁判年月日平成25年3月19日
事案の概要
本件は,山梨県議会の議員らが,アメリカ及びエジプト等への海外研修を実施して旅費の支給を受け,あるいは,韓国及び屋久島への調査研究に政務調査費を充当したことに関して,山梨県の住民である原告らが,前記海外研修等は私事旅行と何ら差異がなく,地方自治法(以下「法」という。)100条13項ないし同条14項の要件を満たしていないため,前記議員らが山梨県から支給を受けた旅費等は不当利得となるにもかかわらず,山梨県がその返還を請求しないことは違法な財務会計行為であるなどと主張して,法242条の2第1項4号により,同県の執行機関である被告に対し,不当利得等に基づいて,前記議員らに対し前記第1記載の金員をそれぞれ返還請求するよう求めた住民訴訟の事案である。
判示事項の要旨
山梨県議会の議員がアメリカ等への海外視察を実施して旅費の支給を受け,あるいは政務調査費を支出して韓国等への調査研究を実施したことにつき,住民である原告らが,前記視察は海外派遣の要件を満たしていないとして,地方自治法242条の2第1項4号により,同県の執行機関である被告に対し,前記議員らに対する不当利得返還請求等をするよう求めた住民訴訟において,前記視察等へ公金を支出したことはいずれも違法ではないとして,原告らの請求を棄却した事案。
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