事件番号平成23(受)2183
事件名年次有給休暇請求権存在確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成25年6月6日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成23(ネ)3147
原審裁判年月日平成23年7月28日
事案の概要本件は,解雇により2年余にわたり就労を拒まれた被上告人が,解雇が無効であると主張して上告人を相手に労働契約上の権利を有することの確認等を求める訴えを提起し,その勝訴判決が確定して復職した後に,合計5日間の労働日につき年次有給休暇の時季に係る請求(以下単に「請求」ともいう。)をして就労しなかったところ,労働基準法(以下「法」という。)39条2項所定の年次有給休暇権の成立要件を満たさないとして上記5日分の賃金を支払われなかったため,上告人を相手に,年次有給休暇権を有することの確認並びに上記未払賃金及びその遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定の方法
裁判要旨無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる。
事件番号平成23(受)2183
事件名年次有給休暇請求権存在確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成25年6月6日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成23(ネ)3147
原審裁判年月日平成23年7月28日
事案の概要
本件は,解雇により2年余にわたり就労を拒まれた被上告人が,解雇が無効であると主張して上告人を相手に労働契約上の権利を有することの確認等を求める訴えを提起し,その勝訴判決が確定して復職した後に,合計5日間の労働日につき年次有給休暇の時季に係る請求(以下単に「請求」ともいう。)をして就労しなかったところ,労働基準法(以下「法」という。)39条2項所定の年次有給休暇権の成立要件を満たさないとして上記5日分の賃金を支払われなかったため,上告人を相手に,年次有給休暇権を有することの確認並びに上記未払賃金及びその遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定の方法
裁判要旨
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる。
このエントリーをはてなブックマークに追加