事件番号平成24(ワ)8972
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成25年5月30日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,別紙原告商品目録記載の各バッグ(以下,項番ごとに「原告商品①」,「原告商品②」といい,併せて「原告各商品」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の各バッグ(以下,項番ごとに「被告商品①」,「被告商品 ②」といい,併せて「被告各商品」という。)の輸入販売等が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当する旨主張して,同法3条1,2項に基づき,被告らに対し,被告各商品の輸入販売等の差止め,廃棄等を求めると共に,同法4条に基づき,被告エルグランに対し,損害賠償金482万2054円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年9月21日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払(うち元金160万0688円及びこれに対する平成24年9月21日から支払済みまでの遅延損害金の限度で被告オークワとの連帯支払)を,被告オークワに対し,損害賠償金160万0688円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年9月1日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払(うち元金160万0688円及びこれに対する平成24年9月21日から支払済みまでの遅延損害金の限度で被告エルグランとの連帯支払)をそれぞれ求める事案である。
事件番号平成24(ワ)8972
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成25年5月30日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,別紙原告商品目録記載の各バッグ(以下,項番ごとに「原告商品①」,「原告商品②」といい,併せて「原告各商品」という。)を販売する原告が,別紙被告商品目録記載の各バッグ(以下,項番ごとに「被告商品①」,「被告商品 ②」といい,併せて「被告各商品」という。)の輸入販売等が不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当する旨主張して,同法3条1,2項に基づき,被告らに対し,被告各商品の輸入販売等の差止め,廃棄等を求めると共に,同法4条に基づき,被告エルグランに対し,損害賠償金482万2054円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年9月21日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払(うち元金160万0688円及びこれに対する平成24年9月21日から支払済みまでの遅延損害金の限度で被告オークワとの連帯支払)を,被告オークワに対し,損害賠償金160万0688円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年9月1日から支払済みまで商事法定利率の年6分の割合による遅延損害金の支払(うち元金160万0688円及びこれに対する平成24年9月21日から支払済みまでの遅延損害金の限度で被告エルグランとの連帯支払)をそれぞれ求める事案である。
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