事件番号平成23(わ)625
事件名所得税法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日平成25年5月23日
事案の概要本件は,被告人が,3年分にわたって,馬券購入による雑所得がありながら,正当な理由なく,法定の申告期限内に確定申告書を提出しなかったという所得税法違反の事案である。
判示事項の要旨馬券購入行為から生じた所得は,原則として,一時所得に該当するが,本件の馬券購入行為については,回数,金額が極めて多数,多額に達しており,その態様も機械的,網羅的なものであること等から,これにより生じた所得は雑所得に該当し,外れ馬券を含めた全馬券の購入費用等が必要経費に当たるとした事例
事件番号平成23(わ)625
事件名所得税法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日平成25年5月23日
事案の概要
本件は,被告人が,3年分にわたって,馬券購入による雑所得がありながら,正当な理由なく,法定の申告期限内に確定申告書を提出しなかったという所得税法違反の事案である。
判示事項の要旨
馬券購入行為から生じた所得は,原則として,一時所得に該当するが,本件の馬券購入行為については,回数,金額が極めて多数,多額に達しており,その態様も機械的,網羅的なものであること等から,これにより生じた所得は雑所得に該当し,外れ馬券を含めた全馬券の購入費用等が必要経費に当たるとした事例
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