事件番号平成22(ネ)794
事件名配転命令無効確認等請求控訴事件(通称 オリンパス配転)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成23年8月31日
事案の概要本件は,控訴人が,控訴人に対する第1配転命令は,控訴人が被控訴人P1や被控訴人P2らによる取引先企業の従業員の雇入れについて被控訴人会社のコンプライアンス室(以下「コンプライアンス室」という。)に通報したことなどに対する報復としてされたもので無効であるなどと主張して,控訴人が被控訴人会社IMS企画営業部部長付として勤務する雇用契約上の義務がないことを確認することを求め(以下「第1の訴え」という。),また,違法な第1配転命令と,その後の上司による業務上の嫌がらせ(パワーハラスメント)等により控訴人の人格的利益が傷付けられたなどと主張して,被控訴人らに対 し,民法709条,715条,719条に基づく損害賠償請求として,賞与の減額分23万9100円,慰謝料876万0900円及び弁護士費用100万円の合計1000万円並びに平成20年2月28日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各連帯支払を求めた事案である。
事件番号平成22(ネ)794
事件名配転命令無効確認等請求控訴事件(通称 オリンパス配転)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成23年8月31日
事案の概要
本件は,控訴人が,控訴人に対する第1配転命令は,控訴人が被控訴人P1や被控訴人P2らによる取引先企業の従業員の雇入れについて被控訴人会社のコンプライアンス室(以下「コンプライアンス室」という。)に通報したことなどに対する報復としてされたもので無効であるなどと主張して,控訴人が被控訴人会社IMS企画営業部部長付として勤務する雇用契約上の義務がないことを確認することを求め(以下「第1の訴え」という。),また,違法な第1配転命令と,その後の上司による業務上の嫌がらせ(パワーハラスメント)等により控訴人の人格的利益が傷付けられたなどと主張して,被控訴人らに対 し,民法709条,715条,719条に基づく損害賠償請求として,賞与の減額分23万9100円,慰謝料876万0900円及び弁護士費用100万円の合計1000万円並びに平成20年2月28日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各連帯支払を求めた事案である。
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