事件番号平成23(ネ)2946
事件名地位確認等請求控訴事件(通称 コナミデジタルエンタテインメント降格)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成23年12月27日
事案の概要本件は,被控訴人の社員で,産休,育児休業後に復職したところ,担当職務を変更された上,減給されるなどの不当な不利益を受けたと主張する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の一連の人事措置は妊娠・出産をして育児休業等を取得した女性に対する差別ないし偏見に基づくもので人事権の濫用に当たるほか,女性差別撤廃条約2条(e),(f),4条1項,5条(a),11条1項及び同条2項(b),憲法13条及び14条,労働基準法(以下「労基法」という。)3条,4条,19条1項,39条7項,65条及び67条,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)5条,10条,22条,23条1項,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「雇用機会均等法」という。)6条及び9条,民法90条(公序良俗)にも違反する無効なものであるとして,①雇用契約に基づく賃金請求として,降格・減給後の給与額と降格・減給前の給与額との差額及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払(第1の1(2),以下「本件請求1」という。),②不法行為に基づく損害(慰謝料,弁護士費用)の賠償として3300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(第1の1(3),以下「本件請求2」という。),③控訴人の人格権に基づく侵害回復措置としての被控訴人の謝罪(第1の1(4),以下「本件請求3」という。)及び④育児・介護休業法の趣旨等に基づく被控訴人の就業規則の改訂(第1の1(5),以下「本件請求4」という。)を求めた事案である。
事件番号平成23(ネ)2946
事件名地位確認等請求控訴事件(通称 コナミデジタルエンタテインメント降格)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成23年12月27日
事案の概要
本件は,被控訴人の社員で,産休,育児休業後に復職したところ,担当職務を変更された上,減給されるなどの不当な不利益を受けたと主張する控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人の一連の人事措置は妊娠・出産をして育児休業等を取得した女性に対する差別ないし偏見に基づくもので人事権の濫用に当たるほか,女性差別撤廃条約2条(e),(f),4条1項,5条(a),11条1項及び同条2項(b),憲法13条及び14条,労働基準法(以下「労基法」という。)3条,4条,19条1項,39条7項,65条及び67条,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)5条,10条,22条,23条1項,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「雇用機会均等法」という。)6条及び9条,民法90条(公序良俗)にも違反する無効なものであるとして,①雇用契約に基づく賃金請求として,降格・減給後の給与額と降格・減給前の給与額との差額及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで商事法定利率である年6分の割合による遅延損害金の支払(第1の1(2),以下「本件請求1」という。),②不法行為に基づく損害(慰謝料,弁護士費用)の賠償として3300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年6月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払(第1の1(3),以下「本件請求2」という。),③控訴人の人格権に基づく侵害回復措置としての被控訴人の謝罪(第1の1(4),以下「本件請求3」という。)及び④育児・介護休業法の趣旨等に基づく被控訴人の就業規則の改訂(第1の1(5),以下「本件請求4」という。)を求めた事案である。
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