事件番号平成22(ワ)73
事件名地位確認等請求事件(通称 パナソニック電工黙示の労働契約)
裁判所津地方裁判所
裁判年月日平成23年5月25日
事案の概要本件は,原告が,労務の提供先であった被告パナソニック電工株式会社(以下「被告パナソニック」という。)に対し,被告パナソニックとの間で黙示の直接雇用契約関係が存在するとして,黙示の雇用契約に基づき,雇用契約上の地位が存在することの確認及び上記黙示の直接雇用契約に基づく未払賃金の支払を求めるとともに,雇用契約を締結していた被告アロービジネスメイツ株式会社(以下「被告ABM」という。)及び被告パナソニックに対し,原告をして,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣事業法」という。)に違反する不法な就労形態のまま就労を継続させ,最終的に原告の雇用を喪失せしめたことが,被告らの原告に対する共同不法行為を構成し,その結果,原告に精神的苦痛が生じたとして,不法行為に基づき,損害賠償を求める事案である。
事件番号平成22(ワ)73
事件名地位確認等請求事件(通称 パナソニック電工黙示の労働契約)
裁判所津地方裁判所
裁判年月日平成23年5月25日
事案の概要
本件は,原告が,労務の提供先であった被告パナソニック電工株式会社(以下「被告パナソニック」という。)に対し,被告パナソニックとの間で黙示の直接雇用契約関係が存在するとして,黙示の雇用契約に基づき,雇用契約上の地位が存在することの確認及び上記黙示の直接雇用契約に基づく未払賃金の支払を求めるとともに,雇用契約を締結していた被告アロービジネスメイツ株式会社(以下「被告ABM」という。)及び被告パナソニックに対し,原告をして,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣事業法」という。)に違反する不法な就労形態のまま就労を継続させ,最終的に原告の雇用を喪失せしめたことが,被告らの原告に対する共同不法行為を構成し,その結果,原告に精神的苦痛が生じたとして,不法行為に基づき,損害賠償を求める事案である。
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