事件番号平成23(う)1654
事件名ストーカー行為等の規制等に関する法律違反,邸宅侵入被告事件
裁判所東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成24年1月18日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成23刑(わ)1067
判示事項1 ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「見張り」をする行為に該当するとされた事例
2 ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「押し掛ける」行為に該当するとされた事例
裁判要旨1 相手方の住居付近で行われた相手方が在宅しているか否か,転居しているか否か等その動静を観察する行為は,短時間であっても,ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「見張り」をする行為に該当する。
2 相手方が拒絶し,又は拒絶することが予想されるのに,その居住する集合住宅の相手方方付近通路に立ち入った行為は,相手方に自己の存在を知らせないようなものであっても,ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「押し掛ける」行為に該当する。
事件番号平成23(う)1654
事件名ストーカー行為等の規制等に関する法律違反,邸宅侵入被告事件
裁判所東京高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成24年1月18日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成23刑(わ)1067
判示事項
1 ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「見張り」をする行為に該当するとされた事例
2 ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「押し掛ける」行為に該当するとされた事例
裁判要旨
1 相手方の住居付近で行われた相手方が在宅しているか否か,転居しているか否か等その動静を観察する行為は,短時間であっても,ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「見張り」をする行為に該当する。
2 相手方が拒絶し,又は拒絶することが予想されるのに,その居住する集合住宅の相手方方付近通路に立ち入った行為は,相手方に自己の存在を知らせないようなものであっても,ストーカー行為等の規制等に関する法律2条1項1号の「押し掛ける」行為に該当する。
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