事件番号平成20(行ウ)19
事件名政務調査費返還履行等代位請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成25年6月19日
事案の概要本件は,神奈川県(以下「県」という。)の住民である原告らが,県議会の会派である参加人らは本件条例に基づき平成15年度から平成18年度までの間に交付された政務調査費の一部を使途基準に違反して目的外支出したため県に対し同額の不当利得返還義務を負ったと主張して,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下「自治法」という。)242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,上記目的外支出額の返還と各年度の返還すべき期日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金を参加人らに請求するよう求める住民訴訟の事案である。
判示事項の要旨神奈川県議会の四つの会派が平成15年度から平成17年度までの間に交付された政務調査費の一部を条例に定める使途基準に違反して目的外支出したため県に対し合計2億3700万円の不当利得返還義務を負ったとされ,これらの会派に対し返還請求をするよう県知事が命じられた住民訴訟の事例
事件番号平成20(行ウ)19
事件名政務調査費返還履行等代位請求事件
裁判所横浜地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成25年6月19日
事案の概要
本件は,神奈川県(以下「県」という。)の住民である原告らが,県議会の会派である参加人らは本件条例に基づき平成15年度から平成18年度までの間に交付された政務調査費の一部を使途基準に違反して目的外支出したため県に対し同額の不当利得返還義務を負ったと主張して,地方自治法(平成20年法律第69号による改正前のもの。以下「自治法」という。)242条の2第1項4号に基づき,被告に対し,上記目的外支出額の返還と各年度の返還すべき期日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金を参加人らに請求するよう求める住民訴訟の事案である。
判示事項の要旨
神奈川県議会の四つの会派が平成15年度から平成17年度までの間に交付された政務調査費の一部を条例に定める使途基準に違反して目的外支出したため県に対し合計2億3700万円の不当利得返還義務を負ったとされ,これらの会派に対し返還請求をするよう県知事が命じられた住民訴訟の事例
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