事件番号平成23(ワ)6962
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日平成25年2月8日
事案の概要本件は,弁護士である原告が,被告に対し,原告が申し出て行われた弁護士法23条の2に基づく照会(弁護士会照会)に対して被告又はその従業員が必要な事項を報告しなかったのは違法であるなどと主張して,民法709条又は715条に基づき,損害賠償金24万2168円及びこれに対する不法行為日である平成22年3月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会を申し出た弁護士が,被照会団体に対し,同団体が報告を拒絶したことが同弁護士に対する不法行為に当たるとして,損害賠償を求めた事案において,具体的な事実関係を考慮した上で,不法行為法上の違法性を否定し,請求を棄却した事例。
事件番号平成23(ワ)6962
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第7部
裁判年月日平成25年2月8日
事案の概要
本件は,弁護士である原告が,被告に対し,原告が申し出て行われた弁護士法23条の2に基づく照会(弁護士会照会)に対して被告又はその従業員が必要な事項を報告しなかったのは違法であるなどと主張して,民法709条又は715条に基づき,損害賠償金24万2168円及びこれに対する不法行為日である平成22年3月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会を申し出た弁護士が,被照会団体に対し,同団体が報告を拒絶したことが同弁護士に対する不法行為に当たるとして,損害賠償を求めた事案において,具体的な事実関係を考慮した上で,不法行為法上の違法性を否定し,請求を棄却した事例。
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