事件番号平成22(ワ)8232
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第9民事部
裁判年月日平成25年3月29日
事案の概要本件は,原告らが,被告に対し,被告は本件講習会をS連と共に主催し又は主催者であるS連を総括していたのであるから,原告Aに対して安全義務を負うところ,本件講習会において,万が一急性硬膜下血腫等の重大な結果を伴う事故が起きた場合には適切な医療措置を施し又は直ちに医療機関に連絡でき る体制を整備すべきであったにもかかわらず,本件講習会の会場に医療関係者を立ち会わせるなどの義務を怠り,また,早期に救急搬送されていれば原告Aが遷延性意識障害等の重度の後遺症に至ることを回避することができたにもかかわらず,早期に119番通報する義務を怠り,これらの注意義務違反により原告Aが遷延性意識障害に至ったとして,講習会参加契約の債務不履行又は不法行為に基づき,原告Aについては損害金3億7545万2875円,原告C及び原告Bについてはそれぞれ損害金880万円,原告D及び原告Eについてはそれぞれ損害金440万円及びこれらに対する不法行為の日である平成19年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨大阪府下の各地区で組織する柔道団体等を統括する権利能力なき社団が主催した講習会に参加した高校生が急性硬膜下血腫を発症した事故に関し,日本における柔道界を統括する財団法人が,当該講習会を主催し,又は当該講習会の主催者を統括することにより主催者と同視し得る立場にあったということはできないとして,当該財団法人の債務不履行責任及び不法行為責任を否定した事例
事件番号平成22(ワ)8232
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第9民事部
裁判年月日平成25年3月29日
事案の概要
本件は,原告らが,被告に対し,被告は本件講習会をS連と共に主催し又は主催者であるS連を総括していたのであるから,原告Aに対して安全義務を負うところ,本件講習会において,万が一急性硬膜下血腫等の重大な結果を伴う事故が起きた場合には適切な医療措置を施し又は直ちに医療機関に連絡でき る体制を整備すべきであったにもかかわらず,本件講習会の会場に医療関係者を立ち会わせるなどの義務を怠り,また,早期に救急搬送されていれば原告Aが遷延性意識障害等の重度の後遺症に至ることを回避することができたにもかかわらず,早期に119番通報する義務を怠り,これらの注意義務違反により原告Aが遷延性意識障害に至ったとして,講習会参加契約の債務不履行又は不法行為に基づき,原告Aについては損害金3億7545万2875円,原告C及び原告Bについてはそれぞれ損害金880万円,原告D及び原告Eについてはそれぞれ損害金440万円及びこれらに対する不法行為の日である平成19年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
大阪府下の各地区で組織する柔道団体等を統括する権利能力なき社団が主催した講習会に参加した高校生が急性硬膜下血腫を発症した事故に関し,日本における柔道界を統括する財団法人が,当該講習会を主催し,又は当該講習会の主催者を統括することにより主催者と同視し得る立場にあったということはできないとして,当該財団法人の債務不履行責任及び不法行為責任を否定した事例
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