事件番号平成24(う)2197
事件名わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件
裁判所東京高等裁判所 第11刑事部
裁判年月日平成25年2月22日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成24刑(わ)1356
判示事項1 刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」の意義
 2 サーバコンピュータからのダウンロードという顧客らの行為を介してわいせつな動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の頒布
裁判要旨1 刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」とは,不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を取得させることをいう。
2 サーバコンピュータからダウンロードするという顧客らの行為を介してわいせつ動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為は,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」に当たる。
事件番号平成24(う)2197
事件名わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件
裁判所東京高等裁判所 第11刑事部
裁判年月日平成25年2月22日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成24刑(わ)1356
判示事項
1 刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」の意義
 2 サーバコンピュータからのダウンロードという顧客らの行為を介してわいせつな動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の頒布
裁判要旨
1 刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」とは,不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を取得させることをいう。
2 サーバコンピュータからダウンロードするという顧客らの行為を介してわいせつ動画等のデータファイルを顧客らのパソコン等の記録媒体上に取得させる行為は,刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録等の「頒布」に当たる。
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