事件番号平成21(行ウ)239
事件名営業許可処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年11月27日
事案の概要本件は,大阪府交野市内所在のマンション(以下「本件建物」という。)を所有するKが,本件建物の1階部分をぱちんこ屋の営業所として供するため,大阪府建築主事から建築計画変更確認処分(以下「本件変更確認処分」という。)を受けた上で増築等の工事をし,Kが代表取締役を務めるI株式会社(以下「I」という。)が,大阪府公安委員会から本件建物の1階部分でぱちんこ屋(以下「本件ぱちんこ屋」という。)の営業を行うことの許可(以下「本件営業許可処分」という。)を受けたことにつき,本件建物の周辺に居住し,あるいは本件建物周辺に所在する小学校に子らを通わせ,もしくは通わせる予定である保護者らである原告らが,本件ぱちんこ屋は条例等の定める小学校からの距離制限規定に違反する等の理由により,本件変更確認処分には重大かつ明白な違法があって無効であり,本件営業許可処分は違法であると主張して,被告に対し,本件変更確認処分の無効確認及び本件営業許可処分の取消しをそれぞれ求める事案である。
判示事項1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づくぱちんこ屋の営業許可処分の取消しの訴えにつき,同ぱちんこ屋から100メートル以内にある小学校に通学する児童の保護者らの原告適格が認められた事例
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づくぱちんこ屋の営業許可処分の取消請求が,認容された事例
判示事項の要旨風俗営業施設(ぱちんこ店)の営業許可処分の取消しを求める訴えにつき,当該施設の周辺に居住する近隣住民ら及び当該施設から100メートル以内に存するとする公立小学校に子らを通わせる保護者らについて原告適格を肯定するとともに,当該施設の一部が,小学校等の周囲100メートル以内における風俗営業を禁止した風営法及び条例等の規定に違反するとして,当該施設の営業許可を取り消された事例
裁判要旨1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づくぱちんこ屋の営業許可処分の取消しの訴えにつき,同法4条2項2号やこれに基づく風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令6条1号ロ,2号並びに大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例2条1項2号に係る位置基準の規定は,少なくとも公立小学校に通う児童に対しては,健全な風俗環境を享受し,そのような環境の中で学習する利益を個別具体的に保障しているものと解するのが相当であるとした上で,公立小学校に通う児童の保護者らが,憲法26条2項によりその保護する児童に普通教育を受けさせる義務を負うことに照らせば,現に公立小学校に子らを通わせる保護者らは,児童を健全な風俗環境のもとで学習させる法的な利益を有するものといえるのであって,前記位置基準の規定はかかる利益をも個別具体的に保障する趣旨を含むものと解するのが相当であるから,前記ぱちんこ屋から100メートル以内にあると指摘されている公立小学校に通学する児童の保護者らには前記利益を害されるおそれがあるとして,同保護者らの原告適格を肯定した事例
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づくぱちんこ屋の営業許可処分の取消請求につき,同法の営業所に当たるか否かの判断は,当該風俗営業に係る施設との構造上の一体性,客の利用実態等機能的一体性及び管理者の同一性等を総合的に考慮し,当該風俗営業に係る客室を構成する部分と社会通念上一体とみられ,専ら当該風俗営業の用に供される施設と評価できるか否かによるのが相当であるところ,同ぱちんこ屋の専用駐車場は,同ぱちんこ屋との機能的一体性及び管理者の同一性から,また,同ぱちんこ屋に隣接する景品交換所は,同ぱちんこ屋との構造的一体性及び管理上の一体性から,いずれも,専ら同ぱちんこ屋で行われるぱちんこ営業の用に供される施設であり,同ぱちんこ屋と社会通念上一体であると評価できるから,同駐車場及び同景品交換所は同ぱちんこ屋の営業所に当たるとした上で,同駐車場及び同景品交換所は近隣の小学校の敷地から100メートルの範囲内に所在すると認められるから,前記営業許可処分は同法4条2項2号やこれに基づく風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令6条1号ロ,2号,大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例2条1項2号の距離制限規定に抵触する違法があるとして,前記請求を認容した事例
事件番号平成21(行ウ)239
事件名営業許可処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年11月27日
事案の概要
本件は,大阪府交野市内所在のマンション(以下「本件建物」という。)を所有するKが,本件建物の1階部分をぱちんこ屋の営業所として供するため,大阪府建築主事から建築計画変更確認処分(以下「本件変更確認処分」という。)を受けた上で増築等の工事をし,Kが代表取締役を務めるI株式会社(以下「I」という。)が,大阪府公安委員会から本件建物の1階部分でぱちんこ屋(以下「本件ぱちんこ屋」という。)の営業を行うことの許可(以下「本件営業許可処分」という。)を受けたことにつき,本件建物の周辺に居住し,あるいは本件建物周辺に所在する小学校に子らを通わせ,もしくは通わせる予定である保護者らである原告らが,本件ぱちんこ屋は条例等の定める小学校からの距離制限規定に違反する等の理由により,本件変更確認処分には重大かつ明白な違法があって無効であり,本件営業許可処分は違法であると主張して,被告に対し,本件変更確認処分の無効確認及び本件営業許可処分の取消しをそれぞれ求める事案である。
判示事項
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づくぱちんこ屋の営業許可処分の取消しの訴えにつき,同ぱちんこ屋から100メートル以内にある小学校に通学する児童の保護者らの原告適格が認められた事例
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づくぱちんこ屋の営業許可処分の取消請求が,認容された事例
判示事項の要旨
風俗営業施設(ぱちんこ店)の営業許可処分の取消しを求める訴えにつき,当該施設の周辺に居住する近隣住民ら及び当該施設から100メートル以内に存するとする公立小学校に子らを通わせる保護者らについて原告適格を肯定するとともに,当該施設の一部が,小学校等の周囲100メートル以内における風俗営業を禁止した風営法及び条例等の規定に違反するとして,当該施設の営業許可を取り消された事例
裁判要旨
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づくぱちんこ屋の営業許可処分の取消しの訴えにつき,同法4条2項2号やこれに基づく風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令6条1号ロ,2号並びに大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例2条1項2号に係る位置基準の規定は,少なくとも公立小学校に通う児童に対しては,健全な風俗環境を享受し,そのような環境の中で学習する利益を個別具体的に保障しているものと解するのが相当であるとした上で,公立小学校に通う児童の保護者らが,憲法26条2項によりその保護する児童に普通教育を受けさせる義務を負うことに照らせば,現に公立小学校に子らを通わせる保護者らは,児童を健全な風俗環境のもとで学習させる法的な利益を有するものといえるのであって,前記位置基準の規定はかかる利益をも個別具体的に保障する趣旨を含むものと解するのが相当であるから,前記ぱちんこ屋から100メートル以内にあると指摘されている公立小学校に通学する児童の保護者らには前記利益を害されるおそれがあるとして,同保護者らの原告適格を肯定した事例
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項に基づくぱちんこ屋の営業許可処分の取消請求につき,同法の営業所に当たるか否かの判断は,当該風俗営業に係る施設との構造上の一体性,客の利用実態等機能的一体性及び管理者の同一性等を総合的に考慮し,当該風俗営業に係る客室を構成する部分と社会通念上一体とみられ,専ら当該風俗営業の用に供される施設と評価できるか否かによるのが相当であるところ,同ぱちんこ屋の専用駐車場は,同ぱちんこ屋との機能的一体性及び管理者の同一性から,また,同ぱちんこ屋に隣接する景品交換所は,同ぱちんこ屋との構造的一体性及び管理上の一体性から,いずれも,専ら同ぱちんこ屋で行われるぱちんこ営業の用に供される施設であり,同ぱちんこ屋と社会通念上一体であると評価できるから,同駐車場及び同景品交換所は同ぱちんこ屋の営業所に当たるとした上で,同駐車場及び同景品交換所は近隣の小学校の敷地から100メートルの範囲内に所在すると認められるから,前記営業許可処分は同法4条2項2号やこれに基づく風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令6条1号ロ,2号,大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例2条1項2号の距離制限規定に抵触する違法があるとして,前記請求を認容した事例
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