事件番号平成25(行コ)19
事件名退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成25年6月27日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成23(行ウ)89
原審結果棄却
事案の概要本件は,韓国(原判決2頁11行目)国籍を有する外国人女性である控訴人が,在留期限を超えて我が国に残留したことから,名古屋入管(同2頁12行目)入国審査官から,入管法(同2頁13行目)所定の退去強制事由に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁(同2頁16行 目の「名古屋入管局長」)から,平成23年1月4日付けで上記異議の申出には理由がない旨の本件裁決(同2頁18行目)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同日付けで本件処分(同2頁19行目)を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨韓国国籍を有する外国人女性である控訴人が,在留期限を超えて我が国に残留したことから,入管入国審査官から,入管法所定の退去強制事由に該当する等の認定を受けた後,入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から,異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,入管主任審査官から,退去強制令書発付処分を受けたところ,被控訴人は,再発率や死亡率の高い稀な疾患である胸腺がんに罹患し,その治療のため,これまで治療を受けてきた病院で引き続き経過観察や治療を受ける必要があり,在留特別許可が与えられるべきであるなどとして,本件裁決及び本件処分の取消しを求め,それらの取消しが認められた事例
事件番号平成25(行コ)19
事件名退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日平成25年6月27日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成23(行ウ)89
原審結果棄却
事案の概要
本件は,韓国(原判決2頁11行目)国籍を有する外国人女性である控訴人が,在留期限を超えて我が国に残留したことから,名古屋入管(同2頁12行目)入国審査官から,入管法(同2頁13行目)所定の退去強制事由に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁(同2頁16行 目の「名古屋入管局長」)から,平成23年1月4日付けで上記異議の申出には理由がない旨の本件裁決(同2頁18行目)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同日付けで本件処分(同2頁19行目)を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。
判示事項の要旨
韓国国籍を有する外国人女性である控訴人が,在留期限を超えて我が国に残留したことから,入管入国審査官から,入管法所定の退去強制事由に該当する等の認定を受けた後,入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から,異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,入管主任審査官から,退去強制令書発付処分を受けたところ,被控訴人は,再発率や死亡率の高い稀な疾患である胸腺がんに罹患し,その治療のため,これまで治療を受けてきた病院で引き続き経過観察や治療を受ける必要があり,在留特別許可が与えられるべきであるなどとして,本件裁決及び本件処分の取消しを求め,それらの取消しが認められた事例
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