事件番号平成23(行ウ)43
事件名誤納金還付請求事件(甲事件),過誤納金不還付決定等取消請求事件(乙事件)
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成24年12月18日
事案の概要本件は,相続によって宝塚市α×番所在の山林790㎡(以下「本件土地」という。)を取得したとして,同土地につき宝塚市長から固定資産税及び都市計画税(以下,これらを併せて「固定資産税等」といい,本件土地に係る固定資産税等を「本件固定資産税等」という。)の賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)をされるとともに本件固定資産税等を納付し続けてきた原告が,本件土地が法律上存在していないことが後記別件訴訟で確定したのであるから本件賦課決定は当然に無効であり,原告が昭和59年度以降払い続けてきた本件固定資産税等相当額はいずれも誤納金となる旨主張して,(1)①主位的に民法703条に基づく不当利得返還請求として,②予備的に国家賠償法1条1項の規定に基づく損害賠償請求として,原告が平成18年度から平成22年度までに納付した本件固定資産税等及びこれに対する地方税法17条の4所定の還付加算金ないし民法所定の遅延損害金の支払を,(2)①主位的に宝塚市固定資産税及び都市計画税過誤納金返還事務要綱(以下「本件要綱」という。)に基づく返還請求として,②予備的に民法703条に基づく不当利得返還請求として,原告が昭和59年度から平成17年度までに納付した本件固定資産税等相当額(ただし,主位的請求については本件要綱所定の利息相当額を含む。)及び本件固定資産税等相当額につき民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めるとともに(甲事件)(3)①宝塚市長が,平成23年5月20日付けで原告に対してした,原告が平成18年度から平成22年度までに納付した本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定の取消し及び②宝塚市長が,平成23年7月6日付けで原告に対してした,原告が昭和59年度から平成17年度までに納付した本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定の取消しを求める(乙事件)事案である。
事件番号平成23(行ウ)43
事件名誤納金還付請求事件(甲事件),過誤納金不還付決定等取消請求事件(乙事件)
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日平成24年12月18日
事案の概要
本件は,相続によって宝塚市α×番所在の山林790㎡(以下「本件土地」という。)を取得したとして,同土地につき宝塚市長から固定資産税及び都市計画税(以下,これらを併せて「固定資産税等」といい,本件土地に係る固定資産税等を「本件固定資産税等」という。)の賦課決定(以下「本件賦課決定」という。)をされるとともに本件固定資産税等を納付し続けてきた原告が,本件土地が法律上存在していないことが後記別件訴訟で確定したのであるから本件賦課決定は当然に無効であり,原告が昭和59年度以降払い続けてきた本件固定資産税等相当額はいずれも誤納金となる旨主張して,(1)①主位的に民法703条に基づく不当利得返還請求として,②予備的に国家賠償法1条1項の規定に基づく損害賠償請求として,原告が平成18年度から平成22年度までに納付した本件固定資産税等及びこれに対する地方税法17条の4所定の還付加算金ないし民法所定の遅延損害金の支払を,(2)①主位的に宝塚市固定資産税及び都市計画税過誤納金返還事務要綱(以下「本件要綱」という。)に基づく返還請求として,②予備的に民法703条に基づく不当利得返還請求として,原告が昭和59年度から平成17年度までに納付した本件固定資産税等相当額(ただし,主位的請求については本件要綱所定の利息相当額を含む。)及び本件固定資産税等相当額につき民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めるとともに(甲事件)(3)①宝塚市長が,平成23年5月20日付けで原告に対してした,原告が平成18年度から平成22年度までに納付した本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定の取消し及び②宝塚市長が,平成23年7月6日付けで原告に対してした,原告が昭和59年度から平成17年度までに納付した本件固定資産税等に係る過誤納金不還付決定の取消しを求める(乙事件)事案である。
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