事件番号平成23(ワ)1274
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成25年9月17日
事案の概要本件は,宮城県石巻市内の被告B1(以下「被告B1学院」という。)が設置するC幼稚園(以下「本件幼稚園C」という。)に子供を入園させていた原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(同地震を「本件地震」といい,同地震による被災を「東日本大震災」ということがある。)によって発生した津波(以下「本件津波」という。)に流されて,子供らが乗車した本件幼稚園Cの送迎バスが横転し,その後に発生した火災にも巻き込まれるなどし,上記子供らが死亡するに至ったのは,本件地震発生当時の本件幼稚園Cの園長であった被告B2(以下「被告B2園長」という。)らが津波に関する情報収集を懈怠し,送迎バスの出発や避難に係る指示・判断を誤ったことなどによるものである旨主張して,被告B1学院に対しては安全配慮義務違反の債務不履行又は民法715条1項の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告B2園長に対しては民法709条の不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ損害金及びその遅延損害金の連帯支払を求めたという事案である。
判示事項の要旨東日本大震災の地震発生後,高台にある幼稚園から眼下の海沿いの地域に向けて幼稚園送迎バスを出発させ,園児4名が津波に被災して死亡するに至った事案について,被告幼稚園長には情報収集義務違反の懈怠があり,被告幼稚園経営法人と共に損害賠償責任があると判断された事例
事件番号平成23(ワ)1274
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成25年9月17日
事案の概要
本件は,宮城県石巻市内の被告B1(以下「被告B1学院」という。)が設置するC幼稚園(以下「本件幼稚園C」という。)に子供を入園させていた原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(同地震を「本件地震」といい,同地震による被災を「東日本大震災」ということがある。)によって発生した津波(以下「本件津波」という。)に流されて,子供らが乗車した本件幼稚園Cの送迎バスが横転し,その後に発生した火災にも巻き込まれるなどし,上記子供らが死亡するに至ったのは,本件地震発生当時の本件幼稚園Cの園長であった被告B2(以下「被告B2園長」という。)らが津波に関する情報収集を懈怠し,送迎バスの出発や避難に係る指示・判断を誤ったことなどによるものである旨主張して,被告B1学院に対しては安全配慮義務違反の債務不履行又は民法715条1項の不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告B2園長に対しては民法709条の不法行為による損害賠償請求権に基づき,それぞれ損害金及びその遅延損害金の連帯支払を求めたという事案である。
判示事項の要旨
東日本大震災の地震発生後,高台にある幼稚園から眼下の海沿いの地域に向けて幼稚園送迎バスを出発させ,園児4名が津波に被災して死亡するに至った事案について,被告幼稚園長には情報収集義務違反の懈怠があり,被告幼稚園経営法人と共に損害賠償責任があると判断された事例
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