事件番号平成21(ワ)2757
事件名謝罪広告等請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年4月30日
結果棄却
事案の概要本件は,原告らが,被告讀賣テレビ放送株式会社(以下「被告讀賣テレビ」という。)の制作・放送による番組の中で,別紙2放送内容反訳書記載のとおり,被告 を含む出演者からの発言があり,これが原告らに対する名誉毀損ないし懲戒請求扇動という独立の不法行為になる等として,被告らに対し,不法行為(民法715条,709条,719条)に基づき,その損害の賠償等を求めた事案である。
判示事項の要旨光市母子殺害事件の差戻控訴審において弁護人であった原告らが,テレビ番組における出演者の発言が原告らに対する名誉毀損ないし懲戒請求扇動という不法行為になる等として,上記番組を制作・放送したテレビ会社及び出演者に対し,不法行為に基づき,その損害の賠償等を求めた事案において,上記番組内での発言は,いずれも事実の摘示がないか,前提となる事実の重要な部分が真実で論評の域を脱した人身攻撃ではないので名誉毀損に当たらず,懲戒請求呼びかけも原告らに受忍限度を超える損害がないので不法行為とならないとして,原告らの請求を棄却した事例。
事件番号平成21(ワ)2757
事件名謝罪広告等請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年4月30日
結果棄却
事案の概要
本件は,原告らが,被告讀賣テレビ放送株式会社(以下「被告讀賣テレビ」という。)の制作・放送による番組の中で,別紙2放送内容反訳書記載のとおり,被告 を含む出演者からの発言があり,これが原告らに対する名誉毀損ないし懲戒請求扇動という独立の不法行為になる等として,被告らに対し,不法行為(民法715条,709条,719条)に基づき,その損害の賠償等を求めた事案である。
判示事項の要旨
光市母子殺害事件の差戻控訴審において弁護人であった原告らが,テレビ番組における出演者の発言が原告らに対する名誉毀損ないし懲戒請求扇動という不法行為になる等として,上記番組を制作・放送したテレビ会社及び出演者に対し,不法行為に基づき,その損害の賠償等を求めた事案において,上記番組内での発言は,いずれも事実の摘示がないか,前提となる事実の重要な部分が真実で論評の域を脱した人身攻撃ではないので名誉毀損に当たらず,懲戒請求呼びかけも原告らに受忍限度を超える損害がないので不法行為とならないとして,原告らの請求を棄却した事例。
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