事件番号平成22(行ウ)30
事件名法人税並びに消費税の更正処分等取消請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成25年3月27日
事案の概要本件は,原告が,国税通則法68条1項(重加算税)の課税要件を満たさず,同法70条5項(国税の更正,決定等の期間制限)の規定も適用されないから,上記各更正処分(ただし,原告の申告に係る税額を超える部分。)及び上記各重加算税の賦課決定処分は違法であるなどと主張して,これらの取消しを求める事案である。
判示事項1 納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということができるとされた事例
2 国税の納税者である法人と法人税法163条1項所定の関係にある者が偽りその他不正の行為を行い納税者が税額の全部又は一部を免れた場合における国税通則法70条5項の適用の有無
裁判要旨1 納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合において,同取締役がした架空外注取引及び架空売上取引は,同社の代表取締役の指示に基づいてされたものではなかったとしても,前記取締役が,同社の売上げの約2割を占める支店の業務全般を統括管理するとともに自らも同支店の営業活動を担い,他の役員に比較しても高額といえる報酬及び賞与を受け取っており,同社の株主として代表取締役に次ぐ11.5%の株式を保有していたなどの判示の事情の下では,その仮装行為は,すべて納税者本人である同社の行為と同視することができ,国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすということができるとした事例
2 国税通則法70条5項は,国税の納税者である法人と法人税法163条1項所定の関係にある者が偽りその他の不正の行為を行い,これにより納税者が国税の全部又は一部を免れた場合にも適用される。
事件番号平成22(行ウ)30
事件名法人税並びに消費税の更正処分等取消請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成25年3月27日
事案の概要
本件は,原告が,国税通則法68条1項(重加算税)の課税要件を満たさず,同法70条5項(国税の更正,決定等の期間制限)の規定も適用されないから,上記各更正処分(ただし,原告の申告に係る税額を超える部分。)及び上記各重加算税の賦課決定処分は違法であるなどと主張して,これらの取消しを求める事案である。
判示事項
1 納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということができるとされた事例
2 国税の納税者である法人と法人税法163条1項所定の関係にある者が偽りその他不正の行為を行い納税者が税額の全部又は一部を免れた場合における国税通則法70条5項の適用の有無
裁判要旨
1 納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合において,同取締役がした架空外注取引及び架空売上取引は,同社の代表取締役の指示に基づいてされたものではなかったとしても,前記取締役が,同社の売上げの約2割を占める支店の業務全般を統括管理するとともに自らも同支店の営業活動を担い,他の役員に比較しても高額といえる報酬及び賞与を受け取っており,同社の株主として代表取締役に次ぐ11.5%の株式を保有していたなどの判示の事情の下では,その仮装行為は,すべて納税者本人である同社の行為と同視することができ,国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすということができるとした事例
2 国税通則法70条5項は,国税の納税者である法人と法人税法163条1項所定の関係にある者が偽りその他の不正の行為を行い,これにより納税者が国税の全部又は一部を免れた場合にも適用される。
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