事件番号平成21(行ウ)310等
事件名所得税決定処分取消等請求事件(第1事件),源泉所得税納税告知処分取消等請求事件(第2事件),市民税及び県民税賦課決定処分取消等請求(第3事件)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年5月30日
事案の概要本件各源泉所得税課税処分はいずれも違法であるなどと主張し,西川口税務署長が所属する国を被告として,本件各源泉所得税課税処分の取消しを求めている事案である。
判示事項1 所得税法2条1項3号所定の日本の居住者であったか否かが判断された事例
2 原告が所得税法2条1項4号所定の「国内に永住する意思がなく」という非永住者の要件を満たしていたということができるとされた事例
裁判要旨1 所得税法は,日本の居住者を判定する際の要件となる「住所」の意義について明文規定を置いていないところ,「住所」とは,反対の解釈をすべき特段の事由がない以上,生活の本拠により決すべきであると解され,生活の本拠たる実体を具備しているか否かを判断する際には,①その者の所在,②職業,③生計を一にする配偶者その他の親族の居所,④資産の所在等の客観的事実に基づき総合的に判定すべきであり,これに対し,主観的な居住の意思は,客観的な居住の事実に具体化されていることが通常であるため,生活の本拠の判定において無関係であるとはいえないが,居住の意思は必ずしも常に存在するものではなく,しかも,外部から認識し難い場合が多いことによれば,補充的な考慮要素にとどまるというべきであるとした事例
2 ①昭和57年に妻及び長男と共に渡米し,米国内の土地及び建物を29万米国ドルで購入し,米国での生活を長年にわたり続けたこと,②妻との間には長男のほかに3人の子供がいるところ,これら4人の子供は,いずれも保育園入園時から米国内の公立学校での教育を受け,母国語は英語で,日本語の能力は十分なものとはいえないこと,③平成11年に家族と共に米国の永住権を取得したこと,④各課税年当時,米国の医療保険に加入していた一方,日本の国民健康保険は自らの意思で加入を中止していたこと,⑤各課税年当時,米国の自動車運転免許を所持していた一方,日本の自動車運転免許は所持していなかったこと,⑥各課税年以前から米国の確定拠出型の企業年金に加入しており,平成25年中には受給資格を取得する見込みであること,⑦平成15年に米国に土地・建物を購入しているところ,その取得費用はいずれも多額である上,同建物は大規模なものであること,⑧同年ころ,愛知県内にあった父の墓を米国内に移築するために東海市に返還したことがいずれも認められることを総合考慮すると平成14年ないし平成17年の課税年中において所得税法2条1項4号所定の「国内に永住する意思がなく」という非永住者の要件を満たしていたということができるとした事例
事件番号平成21(行ウ)310等
事件名所得税決定処分取消等請求事件(第1事件),源泉所得税納税告知処分取消等請求事件(第2事件),市民税及び県民税賦課決定処分取消等請求(第3事件)
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年5月30日
事案の概要
本件各源泉所得税課税処分はいずれも違法であるなどと主張し,西川口税務署長が所属する国を被告として,本件各源泉所得税課税処分の取消しを求めている事案である。
判示事項
1 所得税法2条1項3号所定の日本の居住者であったか否かが判断された事例
2 原告が所得税法2条1項4号所定の「国内に永住する意思がなく」という非永住者の要件を満たしていたということができるとされた事例
裁判要旨
1 所得税法は,日本の居住者を判定する際の要件となる「住所」の意義について明文規定を置いていないところ,「住所」とは,反対の解釈をすべき特段の事由がない以上,生活の本拠により決すべきであると解され,生活の本拠たる実体を具備しているか否かを判断する際には,①その者の所在,②職業,③生計を一にする配偶者その他の親族の居所,④資産の所在等の客観的事実に基づき総合的に判定すべきであり,これに対し,主観的な居住の意思は,客観的な居住の事実に具体化されていることが通常であるため,生活の本拠の判定において無関係であるとはいえないが,居住の意思は必ずしも常に存在するものではなく,しかも,外部から認識し難い場合が多いことによれば,補充的な考慮要素にとどまるというべきであるとした事例
2 ①昭和57年に妻及び長男と共に渡米し,米国内の土地及び建物を29万米国ドルで購入し,米国での生活を長年にわたり続けたこと,②妻との間には長男のほかに3人の子供がいるところ,これら4人の子供は,いずれも保育園入園時から米国内の公立学校での教育を受け,母国語は英語で,日本語の能力は十分なものとはいえないこと,③平成11年に家族と共に米国の永住権を取得したこと,④各課税年当時,米国の医療保険に加入していた一方,日本の国民健康保険は自らの意思で加入を中止していたこと,⑤各課税年当時,米国の自動車運転免許を所持していた一方,日本の自動車運転免許は所持していなかったこと,⑥各課税年以前から米国の確定拠出型の企業年金に加入しており,平成25年中には受給資格を取得する見込みであること,⑦平成15年に米国に土地・建物を購入しているところ,その取得費用はいずれも多額である上,同建物は大規模なものであること,⑧同年ころ,愛知県内にあった父の墓を米国内に移築するために東海市に返還したことがいずれも認められることを総合考慮すると平成14年ないし平成17年の課税年中において所得税法2条1項4号所定の「国内に永住する意思がなく」という非永住者の要件を満たしていたということができるとした事例
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