事件番号平成24(わ)1250
事件名金融商品取引法違反被告事件
裁判所横浜地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成25年9月30日
判示事項の要旨1 株券の公開買付けの実施に関する事実の公表前に,証券会社の執行役員が知人に情報を伝達して,知人に株券を買い付けさせたというインサイダー取引の事案について,執行役員と知人との共謀の成立が認められず,執行役員について金融商品取引法167条3項の罪の教唆犯に当たるとされた事例
2 金融商品取引法167条3項の罪の教唆犯の可罰性
事件番号平成24(わ)1250
事件名金融商品取引法違反被告事件
裁判所横浜地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成25年9月30日
判示事項の要旨
1 株券の公開買付けの実施に関する事実の公表前に,証券会社の執行役員が知人に情報を伝達して,知人に株券を買い付けさせたというインサイダー取引の事案について,執行役員と知人との共謀の成立が認められず,執行役員について金融商品取引法167条3項の罪の教唆犯に当たるとされた事例
2 金融商品取引法167条3項の罪の教唆犯の可罰性
このエントリーをはてなブックマークに追加