事件番号平成24(行コ)8
事件名所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成20年(行ウ)第58号,差戻前控訴審・当庁平成22年(行コ)第12号,上告審・最高裁判所平成23年(行ヒ)第104号,同第105号)
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成25年5月30日
事案の概要本件は,被控訴人の経営する医療法人(本件法人)が契約者となり,保険料を支払った養老保険契約(被保険者が保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ,保険期間満了まで生存していた場合には満期保険金が支払われる生命保険契約をいう。以下同じ。本件養老保険契約)に基づいて満期保険金の支払を受けた被控訴人が,その満期保険金の金額を一時所得に係る総収入金額に算入した上で,本件法人の支払った上記保険料の全額(本件支払保険料)が一時所得の金額の計算上控除し得る「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)に当たるとして,所得税(平成17年分)の確定申告をしたところ,本件支払保険料のうちその2分の1に相当する被控訴人に対する役員報酬として損金経理がされた部分(被控訴人負担分)以外の保険料(法人負担分)は,上記「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとして,更正処分(本件更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(本件賦課決定処分)を受けたため,上記各処分(更正処分については申告額を超える部分,本件更正処分等)の取消しを求めた事案である。
事件番号平成24(行コ)8
事件名所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成20年(行ウ)第58号,差戻前控訴審・当庁平成22年(行コ)第12号,上告審・最高裁判所平成23年(行ヒ)第104号,同第105号)
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成25年5月30日
事案の概要
本件は,被控訴人の経営する医療法人(本件法人)が契約者となり,保険料を支払った養老保険契約(被保険者が保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ,保険期間満了まで生存していた場合には満期保険金が支払われる生命保険契約をいう。以下同じ。本件養老保険契約)に基づいて満期保険金の支払を受けた被控訴人が,その満期保険金の金額を一時所得に係る総収入金額に算入した上で,本件法人の支払った上記保険料の全額(本件支払保険料)が一時所得の金額の計算上控除し得る「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)に当たるとして,所得税(平成17年分)の確定申告をしたところ,本件支払保険料のうちその2分の1に相当する被控訴人に対する役員報酬として損金経理がされた部分(被控訴人負担分)以外の保険料(法人負担分)は,上記「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとして,更正処分(本件更正処分)及び過少申告加算税賦課決定処分(本件賦課決定処分)を受けたため,上記各処分(更正処分については申告額を超える部分,本件更正処分等)の取消しを求めた事案である。
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