事件番号平成25(行ツ)209
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成25年11月20日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成24(行ケ)26
原審裁判年月日平成25年3月26日
事案の概要本件は,平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,東京都第2区,同第5区,同第6区,同第8区,同第9区及び同第18区並びに神奈川県第15区の選挙人である原審原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割り及び選挙運動に関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,別表第1の規定の合憲性
裁判要旨平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。
(意見及び反対意見がある。)
事件番号平成25(行ツ)209
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成25年11月20日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成24(行ケ)26
原審裁判年月日平成25年3月26日
事案の概要
本件は,平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,東京都第2区,同第5区,同第6区,同第8区,同第9区及び同第18区並びに神奈川県第15区の選挙人である原審原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割り及び選挙運動に関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項
衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,別表第1の規定の合憲性
裁判要旨
平成24年12月16日施行の衆議院議員総選挙当時において,公職選挙法(平成24年法律第95号による改正前のもの)13条1項,別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りは,前回の平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するものということはできない。
(意見及び反対意見がある。)
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