事件番号平成25(行コ)31
事件名所得税納税告知処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第385号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年5月30日
事案の概要本件は,土木建築工事の請負を業とする株式会社であり,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)6条の源泉徴収義務者である控訴人(原告)が,豊島税務署長(処分行政庁)から平成21年11月25日付けで国税通則法36条1項2号の規定に基づく同年1月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知(本件納税告知)及び不納付加算税の賦課決定(本件賦課決定。本件納税告知と併せて本件納税告知等)を受けたため,本件納税告知の原因とされた平成21年1月10日から同月12日までの間に実施した控訴人の従業員らの旅行(本件旅行。本件旅行に参加した控訴人の従業員を本件各従業員)に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するものではなく,控訴人は上記経済的利益について源泉徴収義務を負うものではないのであって,本件納税告知等は違法であると主張し,処分行政庁の所属する被控訴人(被告)に対して,本件納税告知等の各取消しを求める事案である。
事件番号平成25(行コ)31
事件名所得税納税告知処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第385号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年5月30日
事案の概要
本件は,土木建築工事の請負を業とする株式会社であり,所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。)6条の源泉徴収義務者である控訴人(原告)が,豊島税務署長(処分行政庁)から平成21年11月25日付けで国税通則法36条1項2号の規定に基づく同年1月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知(本件納税告知)及び不納付加算税の賦課決定(本件賦課決定。本件納税告知と併せて本件納税告知等)を受けたため,本件納税告知の原因とされた平成21年1月10日から同月12日までの間に実施した控訴人の従業員らの旅行(本件旅行。本件旅行に参加した控訴人の従業員を本件各従業員)に係る経済的利益の供与は所得税法28条1項の「給与等」の支払に該当するものではなく,控訴人は上記経済的利益について源泉徴収義務を負うものではないのであって,本件納税告知等は違法であると主張し,処分行政庁の所属する被控訴人(被告)に対して,本件納税告知等の各取消しを求める事案である。
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