事件番号平成22(ワ)1314
事件名損害賠償等請求事件等
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成25年8月29日
判示事項の要旨国立大学法人の総長であった研究者が過去に発表した論文にねつ造ないしは改ざんがあるとして上記研究者を大学に対して告発する旨の文書をインターネット上のホームページに掲載した行為につき,摘示事実が真実であるとも真実と信じたことについて相当の理由があるとも認められないとして,名誉毀損による損害賠償が命じられた事例
事件番号平成22(ワ)1314
事件名損害賠償等請求事件等
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成25年8月29日
判示事項の要旨
国立大学法人の総長であった研究者が過去に発表した論文にねつ造ないしは改ざんがあるとして上記研究者を大学に対して告発する旨の文書をインターネット上のホームページに掲載した行為につき,摘示事実が真実であるとも真実と信じたことについて相当の理由があるとも認められないとして,名誉毀損による損害賠償が命じられた事例
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