事件番号平成25(さ)4
事件名道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成26年1月20日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所伊勢崎簡易裁判所
原審裁判年月日平成25年4月9日
判示事項少年につき禁錮以上の刑に当たる罪として家庭裁判所から少年法20条1項の送致を受けた事件をそれと事実の同一性が認められる罰金以下の刑に当たる罪の事件として公訴を提起することの許否
裁判要旨少年につき禁錮以上の刑に当たる罪として家庭裁判所から少年法20条1項の送致を受けた事件について,それと事実の同一性が認められるとしても,罰金以下の刑に当たる罪の事件として公訴を提起することは許されない。
事件番号平成25(さ)4
事件名道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常上告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成26年1月20日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所伊勢崎簡易裁判所
原審裁判年月日平成25年4月9日
判示事項
少年につき禁錮以上の刑に当たる罪として家庭裁判所から少年法20条1項の送致を受けた事件をそれと事実の同一性が認められる罰金以下の刑に当たる罪の事件として公訴を提起することの許否
裁判要旨
少年につき禁錮以上の刑に当たる罪として家庭裁判所から少年法20条1項の送致を受けた事件について,それと事実の同一性が認められるとしても,罰金以下の刑に当たる罪の事件として公訴を提起することは許されない。
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