事件番号平成24(行コ)395
事件名各違法公金支出差止等請求控訴事件(原審・甲府地方裁判所平成22年(行ウ)第6号,同第8号,同第10号,平成23年(行ウ)第3号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年5月30日
事案の概要本件事案の概要は,次のとおりである。第1審原告らはいずれも山梨県南都留郡α村(以下「α村」という。)の住民である。甲事件は,第1審原告A,同B,同C,同D,同E,同F及び同Gが原告となって提起した事件である。この事件は,第1審被告が,α村と補助参加人K株式会社・同L株式会社・株式会社Mを構成員とするβ周辺学習等供用施設建設工事共同企業体との間において,同供用施設の建設工事請負契約(以下「本件図書館請負契約」という。)を締結するに当たり,その前提となる平成21年度予算及び契約締結に必要なα村議会の議決の双方について専決処分を行ったことに関して,甲事件に係る第1審原告らが,前記専決処分は地方自治法(以下「法」という。)179条1項の要件を満たさない違法なものであり,本件図書館請負契約は私法上無効であるから,これに関する公金の支出も違法・無効であると主張して,第1審被告に対し,法242条の2第1項4号により,主位的に,補助参加人K株式会社・同L株式会社・株式会社Mに対して,不当利得に基づき,支出した請負代金8億9775万円の支払請求をするよう求め,予備的に,Jに対して,不法行為に基づき,前記同額の損害賠償の支払請求をするよう求めた事案である。
判示事項学習共用施設建設工事請負契約の締結等について村長がした専決処分が違法であるからそれに基づく支出も違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同契約の相手方に請負契約代金の返還請求等をすることを村長に対して求める請求が,棄却された事例
裁判要旨学習共用施設建設工事請負契約の締結等について村長がした専決処分が違法であるからそれに基づく支出も違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同契約の相手方に請負契約代金の返還請求等をすることを村長に対して求める請求につき,前記専決処分は,議会において議決すべき案件を議決しないことによりなされたものであり,また,議会を開会しないで流会としたのは議長であって,村長は議会の開会等について何らの権限も有しないのであるから,当該流会を利用して村長が議会の議決がない状態を作出したということはできず,前記専決処分は同法179条1項(平成24年法律第72号による改正前)の要件を満たさず違法であるとはいえないとして,前記請求を認容した原判決を取り消し,当該請求を棄却した事例
事件番号平成24(行コ)395
事件名各違法公金支出差止等請求控訴事件(原審・甲府地方裁判所平成22年(行ウ)第6号,同第8号,同第10号,平成23年(行ウ)第3号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年5月30日
事案の概要
本件事案の概要は,次のとおりである。第1審原告らはいずれも山梨県南都留郡α村(以下「α村」という。)の住民である。甲事件は,第1審原告A,同B,同C,同D,同E,同F及び同Gが原告となって提起した事件である。この事件は,第1審被告が,α村と補助参加人K株式会社・同L株式会社・株式会社Mを構成員とするβ周辺学習等供用施設建設工事共同企業体との間において,同供用施設の建設工事請負契約(以下「本件図書館請負契約」という。)を締結するに当たり,その前提となる平成21年度予算及び契約締結に必要なα村議会の議決の双方について専決処分を行ったことに関して,甲事件に係る第1審原告らが,前記専決処分は地方自治法(以下「法」という。)179条1項の要件を満たさない違法なものであり,本件図書館請負契約は私法上無効であるから,これに関する公金の支出も違法・無効であると主張して,第1審被告に対し,法242条の2第1項4号により,主位的に,補助参加人K株式会社・同L株式会社・株式会社Mに対して,不当利得に基づき,支出した請負代金8億9775万円の支払請求をするよう求め,予備的に,Jに対して,不法行為に基づき,前記同額の損害賠償の支払請求をするよう求めた事案である。
判示事項
学習共用施設建設工事請負契約の締結等について村長がした専決処分が違法であるからそれに基づく支出も違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同契約の相手方に請負契約代金の返還請求等をすることを村長に対して求める請求が,棄却された事例
裁判要旨
学習共用施設建設工事請負契約の締結等について村長がした専決処分が違法であるからそれに基づく支出も違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,同契約の相手方に請負契約代金の返還請求等をすることを村長に対して求める請求につき,前記専決処分は,議会において議決すべき案件を議決しないことによりなされたものであり,また,議会を開会しないで流会としたのは議長であって,村長は議会の開会等について何らの権限も有しないのであるから,当該流会を利用して村長が議会の議決がない状態を作出したということはできず,前記専決処分は同法179条1項(平成24年法律第72号による改正前)の要件を満たさず違法であるとはいえないとして,前記請求を認容した原判決を取り消し,当該請求を棄却した事例
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