事件番号平成25(行コ)117
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第26号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年7月19日
事案の概要本件は,本件事業年度の法人税について,控訴人が,上記のとおり,その前提とした会計処理を訂正したことにより,同年度の法人税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)に係る確定申告書の提出により納付すべき税額が過大となったとして,国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「通則法」という。)23条1項1号に基づき,更正をすべき旨の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,豊島税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知(以下「本件通知処分」という。)を受けたため,その取消しを求めた事案である。
事件番号平成25(行コ)117
事件名更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第26号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年7月19日
事案の概要
本件は,本件事業年度の法人税について,控訴人が,上記のとおり,その前提とした会計処理を訂正したことにより,同年度の法人税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)に係る確定申告書の提出により納付すべき税額が過大となったとして,国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「通則法」という。)23条1項1号に基づき,更正をすべき旨の請求(以下「本件更正請求」という。)をしたところ,豊島税務署長から更正をすべき理由がない旨の通知(以下「本件通知処分」という。)を受けたため,その取消しを求めた事案である。
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