事件番号平成22(行ウ)19
事件名一般乗用旅客自動車運送事業における乗務距離の最高限度を定める公示処分取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成26年2月3日
結果その他
事案の概要本件は,北海道運輸局長(以下「処分行政庁」ということがある。)が平成21年10月26日付けでした「一般乗用旅客自動車運送事業における乗務距離の最高限度について」と題する公示(北海道運輸局公示第67号。以下「本件公示」という。)によって,札幌市,江別市,石狩市(ただし,平成17年10月1日に編入された旧厚田村及び旧浜益村の区域を除く。)及び北広島市の区域(道路運送法施行規則5条の規定に基づき処分行政庁が定めた営業区域である「札幌交通圏」と同一の区域である。以下,「本件指定地域」又は「札幌交通圏」という。)について,日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を280kmと定めた(以下「本件指定」という。)ところ,札幌交通圏において道路運送法(以下「法」という。)に基づく一般旅客自動車運送事業の許可を受けて同事業を営む原告が,(1)主位的に,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項の「処分」に該当する本件公示は原告の営業の自由を侵害し,処分行政庁が裁量権を逸脱又は濫用したものであり違法であると主張して,本件指定の取消しを,予備的に,本件公示が行訴法3条2項の「処分」に該当し ないとしても,本件公示は原告の営業の自由を侵害し,処分行政庁が裁量権を逸脱又は濫用したものであり違法であると主張して,原告が日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度が280kmを超えても日勤勤務運転者を事業用乗用車に乗務させることができる地位にあることの確認を求めるとともに,(2)処分行政庁が原告に対して,原告の営業所に属する日勤勤務運転者を本件指定に違反して事業用自動車に乗務させたことを理由として,法40条に基づく処分をすることの差止めを求めた事案である。
判示事項の要旨本件は,札幌市及びその周辺でタクシー事業を営む原告が,前記区域におけるタクシー運転者の乗務距離を280kmまでと制限した北海道運輸局長による公示は原告の営業の自由を侵害するものであり違法であるなどとして,被告に対し,(1)前記公示の取消し又は(2)原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることの確認を求めるとともに,(3)北海道運輸局長が原告に対してタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させたことを理由として行政処分をすることの差止めを求めた事案である。
裁判所は,原告の訴えのうち,(1)及び(3)の部分をいずれも却下したが,(2)の部分について,北海道運輸局長が前記公示をするに当たり判断の基礎とした数値の妥当性には疑問があり,数値に対する評価が明らかに合理性を欠いているなどとし,前記公示は裁量の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用したものであって違法であるとして,原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることを確認した。
事件番号平成22(行ウ)19
事件名一般乗用旅客自動車運送事業における乗務距離の最高限度を定める公示処分取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成26年2月3日
結果その他
事案の概要
本件は,北海道運輸局長(以下「処分行政庁」ということがある。)が平成21年10月26日付けでした「一般乗用旅客自動車運送事業における乗務距離の最高限度について」と題する公示(北海道運輸局公示第67号。以下「本件公示」という。)によって,札幌市,江別市,石狩市(ただし,平成17年10月1日に編入された旧厚田村及び旧浜益村の区域を除く。)及び北広島市の区域(道路運送法施行規則5条の規定に基づき処分行政庁が定めた営業区域である「札幌交通圏」と同一の区域である。以下,「本件指定地域」又は「札幌交通圏」という。)について,日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度を280kmと定めた(以下「本件指定」という。)ところ,札幌交通圏において道路運送法(以下「法」という。)に基づく一般旅客自動車運送事業の許可を受けて同事業を営む原告が,(1)主位的に,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項の「処分」に該当する本件公示は原告の営業の自由を侵害し,処分行政庁が裁量権を逸脱又は濫用したものであり違法であると主張して,本件指定の取消しを,予備的に,本件公示が行訴法3条2項の「処分」に該当し ないとしても,本件公示は原告の営業の自由を侵害し,処分行政庁が裁量権を逸脱又は濫用したものであり違法であると主張して,原告が日勤勤務運転者の乗務距離の最高限度が280kmを超えても日勤勤務運転者を事業用乗用車に乗務させることができる地位にあることの確認を求めるとともに,(2)処分行政庁が原告に対して,原告の営業所に属する日勤勤務運転者を本件指定に違反して事業用自動車に乗務させたことを理由として,法40条に基づく処分をすることの差止めを求めた事案である。
判示事項の要旨
本件は,札幌市及びその周辺でタクシー事業を営む原告が,前記区域におけるタクシー運転者の乗務距離を280kmまでと制限した北海道運輸局長による公示は原告の営業の自由を侵害するものであり違法であるなどとして,被告に対し,(1)前記公示の取消し又は(2)原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることの確認を求めるとともに,(3)北海道運輸局長が原告に対してタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させたことを理由として行政処分をすることの差止めを求めた事案である。
裁判所は,原告の訴えのうち,(1)及び(3)の部分をいずれも却下したが,(2)の部分について,北海道運輸局長が前記公示をするに当たり判断の基礎とした数値の妥当性には疑問があり,数値に対する評価が明らかに合理性を欠いているなどとし,前記公示は裁量の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用したものであって違法であるとして,原告がタクシー運転者に前記制限を超えて乗務させることができる地位にあることを確認した。
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