事件番号平成25(ラ)441
事件名給与所得者等再生手続開始決定に対する即時抗告事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年1月17日
結果棄却
事案の概要本件抗告の趣旨及び理由は,別紙即時抗告申立書(写し)に記載のとおりである。第2 事案の概要本件は,相手方が,抗告人を含む債権者5名に対する総額5825万6822円の債務について,相当部分の免除を受けた上,分割弁済することを求めて給与所得者等再生手続の申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。
判示事項の要旨1年余りの間に,1度目の給与所得者等再生手続が再生計画不認可決定により,2度目の小規模個人再生手続が不同意廃止により終了した者について,給与所得者等再生手続開始決定をした原決定が維持された事例
事件番号平成25(ラ)441
事件名給与所得者等再生手続開始決定に対する即時抗告事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年1月17日
結果棄却
事案の概要
本件抗告の趣旨及び理由は,別紙即時抗告申立書(写し)に記載のとおりである。第2 事案の概要本件は,相手方が,抗告人を含む債権者5名に対する総額5825万6822円の債務について,相当部分の免除を受けた上,分割弁済することを求めて給与所得者等再生手続の申立て(以下「本件申立て」という。)をした事案である。
判示事項の要旨
1年余りの間に,1度目の給与所得者等再生手続が再生計画不認可決定により,2度目の小規模個人再生手続が不同意廃止により終了した者について,給与所得者等再生手続開始決定をした原決定が維持された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加