事件番号平成22(ワ)9693
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第16民事部
裁判年月日平成26年2月7日
事案の概要本件は,被告の従業員,下請業者の従業員又は下請業者として,被告の電気工事に従事していた故C(昭和21年10月23日生まれ。以下「故C」という。)の相続人である原告らが,故Cは,被告の故Cに対する安全配慮義務違反により石綿(アスベスト)粉じんに曝露した結果悪性胸膜中皮腫(以下「悪性中皮腫」という。)に罹患し平成18年10月18日に死亡したことによって8001万0483円の損害が発生したとして,被告に対し,労災保険による損 害填補後の損害額について,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として,原告Aに対し3479万2834円及び内3163万2834円に対する不法行為の日である平成18年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,原告Bに対し4139万2834円及び内3763万2834円に対する不法行為の日である平成18年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
判示事項の要旨建築現場において電気工事に従事していた作業員が,悪性胸膜中皮腫に罹患し,死亡した場合において,被告には,上記作業員を従業員又は下請業者として作業させるに当たり,石綿等の粉じんのの曝露による健康被害防止措置を講じなかったことにつき,安全配慮義務違反が認められるとして,損害賠償責任を認めた事例
事件番号平成22(ワ)9693
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第16民事部
裁判年月日平成26年2月7日
事案の概要
本件は,被告の従業員,下請業者の従業員又は下請業者として,被告の電気工事に従事していた故C(昭和21年10月23日生まれ。以下「故C」という。)の相続人である原告らが,故Cは,被告の故Cに対する安全配慮義務違反により石綿(アスベスト)粉じんに曝露した結果悪性胸膜中皮腫(以下「悪性中皮腫」という。)に罹患し平成18年10月18日に死亡したことによって8001万0483円の損害が発生したとして,被告に対し,労災保険による損 害填補後の損害額について,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求として,原告Aに対し3479万2834円及び内3163万2834円に対する不法行為の日である平成18年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,原告Bに対し4139万2834円及び内3763万2834円に対する不法行為の日である平成18年10月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
判示事項の要旨
建築現場において電気工事に従事していた作業員が,悪性胸膜中皮腫に罹患し,死亡した場合において,被告には,上記作業員を従業員又は下請業者として作業させるに当たり,石綿等の粉じんのの曝露による健康被害防止措置を講じなかったことにつき,安全配慮義務違反が認められるとして,損害賠償責任を認めた事例
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