事件番号平成22(わ)343
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(変更後の訴因 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反),銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成25年7月18日
事案の概要本件は,A1組の直参組員であるとともに,二次団体であるA2一家総長(首領)である被告人が,その傘下組織の構成員が殺害されたことから,報復してA2一家の威信を保つため,配下の暴力団構成員らと共謀の上,A2一家の活動として組織により,対立する暴力団組織の構成員に対しけん銃2丁を発射して殺害し,その際,同けん銃2丁をこれに適合する実包と共に所持した,という組織的犯罪処罰法の加重殺人,銃砲刀剣類所持等取締法の組織的なけん銃発射及びけん銃の加重所持の事案である。
判示事項の要旨広域暴力団の二次団体の組長である被告人が,傘下組織の構成員が殺害された報復として配下組員らに指示し,対立する暴力団組織の構成員をけん銃で射殺させるなどした組織的犯罪処罰法の加重殺人,銃砲刀剣類所持等取締法の組織的なけん銃発射及びけん銃の加重所持の事案において,被告人を無期懲役及び罰金3000万円に処した事例
事件番号平成22(わ)343
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(変更後の訴因 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反,銃砲刀剣類所持等取締法違反),銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成25年7月18日
事案の概要
本件は,A1組の直参組員であるとともに,二次団体であるA2一家総長(首領)である被告人が,その傘下組織の構成員が殺害されたことから,報復してA2一家の威信を保つため,配下の暴力団構成員らと共謀の上,A2一家の活動として組織により,対立する暴力団組織の構成員に対しけん銃2丁を発射して殺害し,その際,同けん銃2丁をこれに適合する実包と共に所持した,という組織的犯罪処罰法の加重殺人,銃砲刀剣類所持等取締法の組織的なけん銃発射及びけん銃の加重所持の事案である。
判示事項の要旨
広域暴力団の二次団体の組長である被告人が,傘下組織の構成員が殺害された報復として配下組員らに指示し,対立する暴力団組織の構成員をけん銃で射殺させるなどした組織的犯罪処罰法の加重殺人,銃砲刀剣類所持等取締法の組織的なけん銃発射及びけん銃の加重所持の事案において,被告人を無期懲役及び罰金3000万円に処した事例
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